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人身事故での処分について

困っていることがありますので、お力を貸していただければと思います。 1ヶ月程前に交差点での人身事故をしてしまいました。車同士の事故で、私が過失側です。 状況としては ・信号機の無い見通しの悪い交差点 ・相手側が優先道路 ・私の不注意(注意力が散漫になっていたこと)による一時停止の表示の見落とし ・双方負傷。相手の怪我は全治3週間 といったものです。 相手方に賠償金を支払い示談書も書いていただき、免停の処分も受けてきたところ、検察庁の方から呼び出しの通知を受けました。 この場合私はどのような処分を受けることになるのでしょうか。 刑事処分については調べてはみましたが、大まかなことしかわからず、とても不安です。 また、金銭的に余裕もないのですが、この場合どうにかしてお金を集めなければいけないということでしょうか…? あと、呼び出しの通知書に示談が成立している場合は示談書を持参するようにとあったのですが、現在手元にありません、これは保険屋さんから頂く必要はありますか? どうかお答えいただければ、と思います。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • icemankazz
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回答No.2

再びお邪魔します。 先程、お礼を拝見しました。 どうもありがとうございます。 さて、「安静3週間の間違い」とのことですが、既に確定している行政処分の付加点数が6点ということですので、「専らの原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故」に該当する診断書が提出されたものと思われます。 従って、「安静3週間」であっても処分内容は変わりません。 起訴された場合は、特に事故などの前科もなく悪質(飲酒や過度の速度超過)と認められなければ、20万円の罰金になると思います。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! 人身事故の場合は、行政処分と刑事処分の両方がさされる場合が殆んどです。 刑事処分の内容は、事故の責任の程度と被害者の怪我の治療期間(提出された診断書記載の日数)によって決まります。 事故のおもな責任の側で、相手が全治3週間ということでしたら、「専らの原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故」に該当しますので、前歴がなくとも最低20万円以上の罰金となります。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html また、行政処分としては、指定場所一時不停止等の2点(基礎点数)+怪我の程度に応じた6点(付加点数)=8点が科されますので、累積点数や前歴がなくとも、30日の免停処分となります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 全ての人身事故に刑事処分が科されるわけではありませんが、検察庁からの呼び出しがあったということは、その可能性が高いということになります。 とは言え、検察庁での事情聴取に基づいて、起訴されるかどうかが決まるわけですから、自分に有利になると思われる証拠や示談書、意見陳述書を用意しておかれた方が良いでしょう。 手元に示談書がないのであれば、直ぐに取り寄せて下さい。 また、相手の方が書かれた罪を軽減して欲しい旨の嘆願書などがあれば、なおよろしいかと思います。 なお、罰金刑が確定した場合は、現金一括で納付するのが原則です。 もし、それが無理でしたら、1日あたり5千円換算で労役に服することになります。 ご参考まで

参考URL:
http://www.enetnavi.com/kuruma/jiko.html
pinkxheade
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >相手の怪我は全治3週間 と書きましたが、すみません。安静3週間の間違いです。 この場合の違いはあるのでしょうか? とはいえ、やはり20万円以上の罰金となると私自身も思っています。 行政処分ですが、こちらは上記の通り8点を科されまして、免停処分となりました。 示談書についてもありがとうございます。明日にでも保険屋さんと連絡を取りまして、用意しようと思います。 また、嘆願書ですが、相手のご家族が大変怒ってみえ、私の保険屋さんの対応もあまり良くないものでしたので、逆に厳重な処分を要求しているかと思われます。 罰金の方に関しては、やはりどうにかして集めるしかないようですね…。 迅速でご丁寧な回答をありがとうございました。参考にさせていただきます。