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駐車場内で交通事故を起こしてしまいました。

駐車場内で交通事故を起こしてしまいました。 駐車場内の十字の交差点でこちらが左方でしたが、こちらには路面にトマレ(正式な物ではない)の表記がありました。 こちらが表記に気付かず交差点に進入した所、右方から直進してきた車と衝突してしまい相手に全治3週間のケガを負わせてしまいました。 このケースでは行政処分・司法処分は大体どの程度になるのでしょうか? また行政処分と司法処分はどちらが先になるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

専門家ではありませんので、あくまでも参考意見として回答します。 民間の駐車場は公道とは扱われず、道路交通法は適用されない可能性があります。 よって、道路交通法による行政処分等の罰金は無いかも知れません。 あくまでも、個人間の賠償責任と成りそうですが、相手の出方次第では道路交通法以外で過失傷害扱いはあり得るかも。 車の保険はこの場合でも当然使えますので、誠意有る対応で有れば司法処分も無いのでは有りませんか。

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