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交通事故の点数と処分について
先日事故を起こしてしまいました。 私は車で、相手の方は自転車です。 交差点での出会いがしらの事故で、状況的に私に非があります。 ほとんど徐行状態での接触事故なため、相手の方は目立った怪我はないものの、転んだ際に腰を打った様で、念のため後日検査を受けるとのことでした。 この場合の私の行政処分について教えてください。 私は以前、今回の事故から2年5ヶ月前にも私の非となる事故を起こしてしまっています。 このときは相手の方が怪我をされましたが、罰金も行政処分も連絡が来ませんでした。 示談はすでに済んでいます。 前回の事故後2週間で免許を書き換えなくてはならなかったため、書き換えたところゴールドとなりました。 その後今回の事故から1年1ヶ月前に軽微な違反(高速道路での後部座席同乗者シートベルト着用義務違反)をしています。 こういった状況では私の行政処分はどのようになるのでしょうか。 お詳しい方教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- adobe_san
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回答No.1
被害者の方が「診断書」を警察に届けない限り「物損事故」として処理されます。 物損事故は「民事」なので違反にはなりません。 ポイントは、「診断書」を提出したら「人身事故」で「安全運転義務違反の2点」と「交通事故付加点(治療期間が15日未満の傷害事故)の2点」の合計4点 提出無いなら「加点無し」です。 >今回の事故から2年5ヶ月前にも私の非となる事故 >その後今回の事故から1年1ヶ月前に軽微な違反 これらは既に1年以上経過してるので関係有りません。 ゴールド維持したいなら被害者に「デコチンから血がにじむまで」土下座して謝りましょう