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建築基準法・検査済証を作ってくれません!至急お願い!
1年前に家を建てました。 銀行から借りています。 半年ほど前、(お金が下りた後) 「そういえば、検査済み証を持ってきて下さい」 と言われましたが、そんなものは手元になく・・・ 設計士に聞くと「検査済み証いるの?」 との事。 作ってくれるよう頼むと、建てている途中の写真とかが必要で、めんどくさそう・・・ とりあえずその場は作ってくれる約束をしました。 がっ!あれから半年、何度も催促しましたが結局最後には「めんどくさいからやりたくない」 との返事。 そこで、 :検査済み証とは法律で定められているもの? :私たちが1番最初に依頼しないと作ってもらえないもの? :↑設計士に全て任せていたので、そんなものがいるとははじめて聞きました。 :設計士の言っていることは正しい? 以上です。 検査済み証がないと銀行はとても困るらしいのですが、私たち自信もないと困るもの? 他の設計士に依頼するべきでしょうか? 最後に、大工は私の実父。設計士は父の友人です。 全て、2人に任せていたのでどうしたものかと困っています。 この件で本日夜、銀行の支店長・次長が家にきます。 詳しい方どうかお願いします。
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もう、このレスも閉じられるかと思いますので、最期に。 やはり、通気口が無い、程度の軽微な変更ではなく、建物の向きから違うというような重要な変更が有るのですね。 かなり良くない建築士のようでしたので、通気口が無い程度の変更では済まないのでは、と感じてはいたのですが。 ここで、問題は、HTRさんの家の、きちんとした有り体を示した図面さえない、という点になろうかと思われます。 登記なり融資の手続き上は、問題は無かったのでしょうか? それとも、有り体を示す平面図くらいは、確認申請の図面以外に有る、という状況でしょうか。 いずれにせよ、今ある図面は、確認申請というチェックを受けていない、悪く言えば「絵」でしかない、ということになろうかと思われます。 現在の有り体の建築物に、どのような法令違反があるのか、無いのか、チェックさえ出来ないということになります。 設計士の態度は、到底、許されるものではなく、HTRさんとしては、断固とした態度で望むべきと思います。 どんなに大変な作業であろうとも、きちんと確認申請を受け直し、法に適合しない部分があるのなら、建築士の責任で改修を行い、検査済証を受けるべきです。 それを拒む場合は、第三者機関により、建物の法の適合不適合を判定してもらい、不適合がある場合には、改修費用等を請求すべきと思います。 但し、これは机上論であって、実際には、知り合いの設計士のようですし、地域の問題、「何を目くじら立ててそこまでするの」というような雰囲気もあるかも知れませんので、実際にここまで行うのは難しいのかも知れません。 と、回答にならない回答になってしまいました。 結論は難しく、無いのかなと思いながら書いています。 これから先、HTRさんが、どのように対応されるのかは、HTRさん次第、ということになりますが、設計士の行った行為は、全く弁解の余地のないものである、ということを頭におき、納得できるまで、ねばり強く対応を求められることを望みます。 ま、ねばり強く、というのが結構難しく、そのうち、こちら側も面倒になってしまうことの方が多いかも知れませんが。私なんか、いつもそのパターンで、尻切れトンボ、三日坊主ばかりで生きてますが(笑) アドバイスになりませんが、なんとか、モヤモヤが無い、すっきりした状況に、一日も早くなることを、陰ながら、お祈りしています。
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- binba
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解決出来た様で、取り敢えずは良かったですね。 でも不満の残るのは、設計士が「面倒くさい」と言った部分でしょう。そこの部分を憶測してみました。 申請した設計内容の通りに工事されていない事は事実ですね。 通常であれば、設計者が監理者になっていることが殆どで、監理者は、設計通りに施工するように施工業者にやり直しさせる必要があります。 施工者が言う通りにしない場合は、文書で発注者に報告をします。 発注者は、工事請負契約書にのっとって、施工業者と何らかの解決策を講じます。 (1)工事をやめさせ、清算して代わりの業者に施工させるか、(2)何かしらの金額を受領して、対応する費用に充てるか、だと思います。 (1)をしなかった場合で、施工された内容が合法である場合だけ、設計図書を書き直し、設計変更届出をし、完了検査申請をすることができます。 これが、結構面倒くさいのです。その業務をするための報酬は、(2)の場合なら捻出できますから支払えます。通常の業務ではありませんので、タダで施工業者の尻拭いをしてくれというのはムシが良すぎます。 その場合でも、工事経過内容を写真提出しなくてはならない事もあります。施工業者が監理者に写真提出してなければ、完了検査申請が出来ません。施工業者が、検査済証を発行してもらえるような物件を作る気がなければ、よく有るようですね。 ハウスメーカーとかの分譲物件でしたら、「ちゃんと工事してありますよ」という証に検査済証を発行してもらうように段取りすると聞いたことがあります。 あなたのケースは、設計者よりも、この工事を牛耳っていた施工者の姿勢に問題があったといえます。 田舎では良くある問題で、この手の設計者は、施工者に盾つくことも出来なくて、面倒くさいことになった、と反省していることでしょう。 姉歯さんと似たような状況だったようですね。 発注者が何も知らないからといって、インフォームドコンセプトを怠った施工者も設計士も、仕事の仕方が間違ってますよね。 この手の業者に依頼しないことです。 国土交通省では、こういうことにならないように、一般人向けに啓蒙パンフレットを何年も前から、あちこちに置いている様です。
お礼
ご連絡が大変遅れてしまい申し訳ありませんでした。 また、ご心配頂きありがとうございます。 *施工業者が、検査済証を発行してもらえるような物件を作る気がなければ、よく有るようですね。 :まさにそのとおりです。最初から作る気なんて無かったんです。 *施工者も設計士も、仕事の仕方が間違ってますよね。この手の業者に依頼しないことです。 :本当にそのとおりなんです。しかし施工者は実父。 設計士は父の友人なんです。この件以前にも色々と有り、実父と主人が大喧嘩!1年間口聞いてません。 当初から設計図も適当で、指摘しても 「平気平気!!」(父と一緒に)言っていました。 本当にいい加減なんです。 田舎はなんでも許される!と思っているようです。 アドバイスありがとうございました。
- sekkeiya
- ベストアンサー率37% (72/191)
解決済みと言うことですが、私もNo.9の方と同意見です。 私の住む地域では「ダメ」と認識しておりましたが、他の地域ではそんなこともないようですしお住いも失礼ながら都会ではないと言うことですので懇願すれば検査してもらえる可能性はあるかも知れません。 また検査の申請は本来建築主がするもの(建築士はあくまで法について知識のない建築主の代理です)ですので、その建築士が動いてくれないならご自分で役所か確認検査機関(民間)に出向いて見てください。 No.9さんの言うとおり新たに保険料が必要になってしまうかも知れません(出来れば建築士に損害賠償させたいですね)が、やはりご主人(かな?)に万が一の事があった際には団信保険には入っておいた方が安心ですので・・・。 最後になりましたが「検査済証」は行政または確認検査機関に完了検査申請書を提出すると、その機関の検査員が日程調整後に現場にきて検査を行い確認通り(法的に問題ない軽微な変更含む)であれば交付してもらえる「公的文書」で、決して建築士が交付できるものではありません。 変更(軽微な変更除く)があった場合でも内容が問題なければ計画変更確認を行うことによって検査済証が取得できますし、若干の不適法部分があったとしても「是正」をして再検査か是正写真等の提出をすれば同じく検査済証を取得できます。 まだ余地があるようならがんばってみてください。 良い結果が出ますようお祈りいたします。m(_ _)m
お礼
ご指導ありがとうございます。 また、ご連絡が遅れてしまい申し訳ありません。 たくさんの方々にご心配頂き大変嬉しく思っています。他の方のお礼にも書かせて頂きましたが、当方、大変な田舎に住んでおります。 やはり土地柄?これがやっかいですね。 建築士がご存じのとおり何もしてくれないので、もちろん役所等、相談に行きましたが、どこにしても、 建築士の提出する書類が必要不可欠なのです。 (施工途中の写真他) 図面も大変ずさんなため最初から図面も書き直さなくては、絶対に交付は不可能とのこと。 それがわかっているか建築士はやりたくないのです。 自分が悪いのは十分承知した上で、「めんどくさい」 の1点張り!! これが許せなくて・・・ ちなみにそんなずさんな図面でも建築確認はおりたんです。なぜって?土地柄です。 「まあいいか~」ってこんな感じです。 しかし検査済み証の発行には東京都から検査官が見に来るそうで・・・「まあいいか」ではすみませんよね 。 ご心配頂き本当にありがとうございました。
- kkknagisa
- ベストアンサー率52% (220/418)
問題は解決済みと言うことですが・・・。 >こんな設計士がいて許されますか? 許されません。でも、居ます。というのが、建築業界の嘆くべき現状でしょうか。 建築業界の末席を汚す者として、お恥ずかしい限りです。 訴えてやれ、との話もあるようですが、訴えないまでも、損害分の請求くらいはして当然の行為です。 お父さんの友人とのことで、言いにくいのかも知れませんが、その設計士に、施主の痛みを知らせるためにも、せめて、請求くらいはしてもらいたいな、と思います。 さて、検査済証についてですが、融資等を引き上げられる、なんて最悪の状況では無いようですし、今後、必要になることも無いかなと思います(必要になるのは、融資の借り換えの際や、住居の売却の時に、もしかして必要になるかな、程度と思いますが。)が、整理として、一度、役所に相談しておいた方が良いかも知れません。 HTRさんに悪いところは無いのですから、HTRさんが相談に行けば、行政も門前払いにはしないと思います。 しかも、幸いなことに、中間検査が必要ないようですので、何とか検査を受けて、検査済証をもらいたいところです。 入居後の検査については、なかなか厳しい話も出ていますが、私の感覚では、検査済証をもらえる可能性がまだまだあると考えています。 しかも、離島、申し訳ありませんが田舎ですよね。 今さら、検査済証が出たところで、保険に入り直せるか、保険に入り直せたとしても保険料は再度必要になるし、どうということも無いのかも知れませんが、保証人で居るよりは保険の方が良い、という考え方もありますので、何かを今後しようとする際のために、有るべき物は有った方が良いと思いますので、検査済証をもらえるならもらって、整理しておいた方が良いのではないかと思います。 行政も、いろいろ相談にのってくれると思いますよ。 検査を受けられるか、受けるとしたら何が必要か、また、行政から建築士に対して指導をしてくれる可能性もあります。 但し、適法な場合で、大きな不適合がある場合は、諦めるしかないと思いますが。 ちなみに、違法な部分が「通気口が6カ所ない」だけなら、全然、大した問題では無いですよ。 自分の家が適法なのか、不適合があるのか、有る場合、どの程度の不適合なのか、を知るためにも、まず、一度行政に相談してみては如何でしょうか。 以上、老婆心ながら書きましたが、一応は解決したのですね。良かったです。
お礼
どうもありがとうございます。 ご連絡が遅れてしまい申し訳ありません。 我が家としては解決致しましたが(仕方なく) 検査済み証は今からでも申請すれば大丈夫とのことです。しかしそれに必要な書類を設計士が作ってくれないのです。(施工途中の基礎・内壁等々)写真がいるとのこと。今から取るにしても屋根裏に昇ったりしないといけない(俺はやりたくない)の一点張り! この返答が頭にきていると言うよりこんな設計士が許されるのか?と疑問がいっぱいです。 めんどくさい理由はまだあるようで、確認申請をおこなった図面と実際の我が家は通気口の他に、家の向き自体が違うのです。正反対をむいていて、図面から引き直さなければいけないらしく、それまためんどくさいから嫌なんだそうです。 どちらにせよ許せない話です。 損害分の請求は送りつけてやろうと思っております。 どうもありがとうございました。
- dr_hiroshi
- ベストアンサー率23% (192/830)
#1です。 質問者さんから何も補足がありませんが、 愛知県の場合 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/6/gaiyou.htm#02 「半年ほど前、(お金が下りた後)」と記載がありますので金融機関としては「中間検査合格証」を基に「融資実行」をされていると思います。 入居後、1年経過で完了検査をやってもらえるか、あなたの市町の建築確認担当部局と相談しましょう。 ※中間検査を実施していない物件は完了検査は受けれません。
お礼
たびたびありがとうございます。 また、ご連絡が遅れてしまい申し訳ありません。 私達の物件、中間検査なるものは受けていません。 1階建て平屋の場合はいらないとのことでした。 完了検査は1年経過後でもやってくれるそうです。 がっ!やるためには設計士が書類を起こしてくれないと無理なのです(施工途中の写真など) その書類を作りたくないと、はっきり本人に断られました(めんどくさいから嫌だ) この対応にビックリなんです。 今回の問題は、検査済み証の交付は無し。 銀行は私が保証人になると言うことで何とか同意してくれました。 このたびは数々のアドバイスをありがとうございました。
- sekkeiya
- ベストアンサー率37% (72/191)
こんばんは、No.5です。 >そのような規定はきいたことがありません。 私は関東地方(それ以外の地域は分かりませんm(_ _)m)で設計の仕事をしておりますが、他の設計事務所で確認を取った物件を、付き合いのある施工業者や仲間からご質問者様と同様の内容で何度か泣きつかれた経験があります。 その際、東京都と埼玉県のいくつかの市区町村で「入居してしまったあとでは規則でできない」と言われました。 まあ、荷物があろうと生活感があろうと「未入居です」と言ってしまえば勝ちなのかも知れませんが、それは虚偽の申請になりますので・・・。 (私の頭が堅すぎるのかも知れませんが) また、その後その業者が施主や議員さんを同伴して行って再度懇願しても一切受け付けてもらえなかったと聞いております。
お礼
たびたびありがとうございます。 また、返事が遅れ、申し訳ありませんでした。 sekkeiya様のおっしゃるとおり通常ですと入居後は無理なんですよね。 結局我が家は検査済み証の発行はあきらめ(どうにもならないので)ました。 数々のアドバイスありがとうございました。
- kkknagisa
- ベストアンサー率52% (220/418)
HTRさんの質問に関連はしますが、趣旨からはだいぶ離れてしまいそうですが、建築基準法第7条による検査申請期日の論議があるようですので、少し記載します。 確かに、建築基準法第7条では、「建築主は工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。申請は、工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。」とされています。 一方、建築基準法第7条の6では、「第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物を使用し、又は使用させてはならない。」とされています。 この第7条の6を逆読みすると、法第6条1工第4号建築物には、「検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限」がかかっていないということになります。 それが正解だ、と言うつもりでは決してないのですが、4号建築物、住宅であれば、入居後、使用開始後であっても、検査を受けられると私は認識していましたし、そのように取り扱われてきました。 地域によっては、条例や規則でこれを規制しているのかも知れませんが、私の知る限りでは、そのような規定はきいたことがありません。 逆に、私の知る行政は、入居後(使用開始後)であっても、検査をしない、という取扱いは決してしていないようです。 検査を受けさせないことは、違反建築を見逃す、増加させることに繋がりかねないからだと思いますが、もし、規定があったとしても、お願いすれば、検査してくれない、なんてことはないと思います。当然、厳しく見られるかも知れませんが。 ましてや住宅なのですから、「工事が終わっていなかった」と言ってしまえば、入居後であっても、検査を申請し、受けることが可能と思っています。 それが良いことだ、逃げ道だ、悪用してやれ、という気持は毛頭ありませんが、その様に考えています。 いらぬ話でした。 HTRさん、ごめんなさい。 いずれにせよ、多くの人が心配しています。 HTRさん、状況の補足を、是非、お願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。 また、ご連絡が遅れてしまい申し訳ありませんでした。たくさんの方々が様々な情報を下さり大変嬉しく思っています。 しかし大変勉強不足の私の頭の中は錯乱しています 。地域での違いがあったり様々なようなので、私の現状だけ補足させて頂きます。 :検査済み証を欲しいのは銀行。 :私たちには保証人がいなく、銀行の言うがままに信用団体?なる保険に加入済。(一括36万支払済) :その保険団体が検査済み証の添付を求めている。 :設計士に問い合わせると、半年前は作る約束をしたものの、今更「やっぱりめんどくさいからいやだ」 との返事。 :そこで困った銀行。 :結局検査済み証がなければ保険は無効とのことで、昨日解約。半額位戻ってくるらしいが・・・ :私が保証人になることで銀行は検査済み証は不用になりました。 :しかしたった半年で18万円ほどの損。 :しかも検査済み証も無し。 :銀行側は「設計士を訴えてやれ!」と言ってます。 こんな1級建築士がいて良いのでしょうか?
- sekkeiya
- ベストアンサー率37% (72/191)
残念ですがすでに入居していますし、築後1年も経っていますのでまず検査済証を取得することはできないでしょう。 No.2さんの仰るとおり建築基準法第7条第2項では災害等のやむを得ない理由がない限り、工事完了後4日以内に検査申請しないといけないことになっており、ほとんどの行政(条例・規則等で細則を定めていることが多いです)で入居後は一切認めないことになっております。 >半年ほど前、(お金が下りた後) ってことは既に融資の決裁は済んでいるわけですね。 でしたら銀行は融資額に見合うだけの担保価値がある土地や建物に抵当権を既に設定しているはずですので現時点で特に問題はないはずです。 建基法の手続き違反をしていることは確かで本来完了検査は受けるべきすが、実際の建物が違法でない(確認通りに出来ている)限り建物自体が違法建築物とは言い切れません。 ただし、受検率を上げるために検査済証があれば税率を下げる特例措置を始めた都道府県もありますし、銀行等の融資条件にするよう一昨年辺りに国交省から通達も出てたはずですので今後は検査済証がないと融資されない方向になっていくと思われます。 >とりあえずその場は作ってくれる約束をしました。 ???・・・検査済証は建築士が作成する物ではありませんよ? >※完了検査申請は有料なので、手数料をネコババされてますね。 それは有り得ないでしょう。(笑) 最初から手数料まで設計料に含めていればちゃんと申請するでしょうし、質問者様も普通気が付くでしょう。 大抵は検査を申請する際か検査済証が交付された後に実費として請求することが多いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 全くの勉強不足でして申し訳ないのですが、 ???・・・検査済証は建築士が作成する物ではありませんよ? *1級建築士ではないのですか? それとも地域で違うのでしょうか? 検査済み証の発行には、家を建築している途中の写真(床下基礎・壁の内側等々)がいるそうで、それを写真に納め、書類を起こすのが建築士さんです。 それをめんどくさいから今更やりたくない!との事なんです。 他の方のお礼にも書かせて頂きましたが、銀行のほうは検査済み証はもうあきらめ、私が保証人になることで何とか、合意しました。 どうもありがとうございました。
- kkknagisa
- ベストアンサー率52% (220/418)
先程は、とりあえず今晩の銀行との話のために書きましたが、質問に答えておきます。 :検査済み証とは法律で定められているもの? 法律で定められています。 但し、一般的な住宅で、都市計画区域外又は要確認区域外の場合、確認申請や検査が不用となります。 都市計画区域内ですよね。 :私たちが1番最初に依頼しないと作ってもらえないもの? そんなことはありません。上記の都市計画区域内等の場合(確認申請が必要な場合)、法の規定で検査を受け、検査済証の交付を受けなければならない物です。 建築主が依頼するか否かなどというものでは決してありません。 :↑設計士に全て任せていたので、そんなものがいるとははじめて聞きました。 一般の方で有れば、知らなくて当然です。 そこで気に病む必要はありません。 :設計士の言っていることは正しい? 完全に間違っていると思われます。 正しいとすれば、確認申請が不用な地域の場合くらいです。 確認申請が必要なのか不用なのかも、きちんと確認しておきましょう。 先にも書きましたが、確認がきちんと取られていて、そのとおりに建てられてさえいれば、これからでも何とかなると思われますので、諦めずにがんばりましょう。 ちなみに、申請期間の問題をかかれている方がいますが、住宅の場合、検査済証を受けるまでの使用制限がかかっていないので、たぶん、大丈夫です。
お礼
再度ありがとうございます。 他の方のお礼にも、下にも色々お話しさせて頂きましたが、とても僻地に住んでおり、依頼できる設計士はここだけでした。その本人が作るのはめんどくさい!嫌だ!というのです。おかしいどころか損害賠償を求めて訴えられてもおかしくない!と、銀行の方々はおっしゃています。
- kkknagisa
- ベストアンサー率52% (220/418)
今晩ですか。 時間が無いので、まずは簡単にだけ書きますが、以下の点を設計士に大至急確認しましょう。 ・確認申請を取っているか ・確認申請のとおりに建てられているか ・違法な部分が有るのか無いのか ・中間検査の必要があるか 確認申請を取ってあり、確認のとおりに建てられているので有れば、何とか、後付でも検査済証の交付を受けられると思います。 確認申請を取っていないとなると、厄介なことになります。 銀行は、適法な建物であることを確認するための書類として、検査済証を要求しているのだと思います。 今日のところは、上記を確認して、銀行さんには状況を説明するに留めましょう。 但し、万が一、違法な部分がある場合、違法であることは言わない方が良いかも知れません。単なる手続き的な問題(確認申請を出していない、検査を受けていない)ならば、後でも何とか出来る場合が多いです。正直に話した方が良いと思います。 とりあえずここまでとしますが、上記内容を確認できたならば補足して頂ければ、さらにその後の対応をお教えできると思います。
補足
・確認申請を取っているか *取ってます。 ・確認申請のとおりに建てられているか *建ってません。 ・違法な部分が有るのか無いのか *あります。通気口が6カ所ないです。 ・中間検査の必要があるか *ないらしいです。 銀行で困っているのは、私たちに保証人がいないため、信用団体?とやらの保険に加入しています。 万が一の場合、この団体が保証をしてくれるそう。 検査済証はこの保険に必要不可欠なんだそうです。 しかしすでに保険には加入していて36万一括で納めています。保険会社は検査済証を待っていました。 が、結局作ってくれないので、保険は解約。 半額は戻ってくるそうですが・・・ 銀行の支店長は「訴えて、保険金額以上のものを取って当然!!」と・・・ なんで設計士が悪びれたそぶり無く「めんどくさいから作らない」といえるのか・・・こんな設計士がいて許されますか?
- hokenyaboo
- ベストアンサー率32% (277/859)
>:検査済み証とは法律で定められているもの? http://www.city.kyoto.jp/tokei/kansatu/kakunin.html 「建築確認申請書」はありますよね? その様子では「中間検査」も行っていないのでは? URLの記述通り、建物完成後4日以内に完了検査を申請し、7日以内に検査をしてもらう事になっています。 1年も経ちすでに入居済みとなると・・・ 状況判断ではかなり難しそうですが、 管轄の役所(普通は市役所)の建築指導課に状況を説明し「検済み」が取れるのか確認されてはいかがでしょう。
お礼
「建築確認申請書」はありますよね? :あります。 「検済み」が取れるのか :設計士にやる気がない (はっきりめんどくさいと言いました)ので不可能。 融資はもう受けてしまっているため銀行が困ってまして・・・ 結局保証人を付けることで合意致しました。 どうもありがとうございました。
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お礼
たびたびご心配頂きありがとうございます。 又、ご連絡が遅れてしまい申し訳ありません。 やはり田舎って・・・こんなに適当なものなのでしょうか? まず、確認申請はきちんと受けています。 こんなにずさんな図面でも、役所の方が検査にきても確認申請はおりました。 なぜっ?って・・・田舎だから(苦) どこの人も顔見知りの地域、「まあいいだろ」で通ってしまうんです!通常はあり得ないですよね・・・ だから登記されているものと実際はだいぶ違うんです。 しかし今回の検査済み証はそうは行きません。 東京から検査官が見に来るというのです。 それで一同困ったといった感じです。 通気口をつけるほかに図面から引き直し、登記をやり直し・・・その費用は?設計士はわかっています。 自分が悪く、費用も自分が持たなくてはいけない事を・・・だからただ単に逃げて居るんです。 「もうおれはやる気がない」「お金払う気もない」 と・・・ *地域の問題、「何を目くじら立ててそこまでするの」というような雰囲気もあるかも知れません。 :まさにおっしゃるとおりです。設計士は経験上わかっているんです。だれも訴えたりしないことを・・・ 実際私の母なども「恥ずかしいからやめて」 なんて言っていますし・・・ この地域に建っている新築物件の9割以上、検査済み証はないそうです。 ながなが愚痴りましてすみません。 今回は色々アドバイス頂き本当にありがとうございました。