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生命保険の適応範囲について?
治療をすれば完治するのに、本人が治療を拒否をして死亡した場合。 死亡時の保険は(家族などへ)もらえるのでしょうか? 治療の拒否とは? 輸血の拒否(宗教とは関係なし) 脳や心臓、脊椎など重要部分への手術の拒否 苦痛を和らげるわずかな処置は受け入れる。 完治するとは? 「完治するだろう」ということで、絶対に完治するとは限らないことを含む。 注意:自殺未遂による、ケガや病気のことを言っているわけではありません。(^_^;)
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詳細の規定は、契約している保険会社の判断によりますが、生命保険は「死亡」という事実に対して保険金の給付がなされますので、治療を拒否した場合でも保険金の給付はなされると思います。
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- igmp
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回答No.2
自殺でも支払われる死亡保険金ですから、間違いなくもらえると思います。 参考までに一般的(どこの商品も同じはずです)に主契約で死亡保険金をもらえない ケースは以下の3点しかありません。 1.責任開始日からその日を含めて1年以内に自殺したとき。 2.保険契約者、または死亡受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。 3.戦争、その他変乱によるとき。 勿論、告知義務違反がないことが前提ですが。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします。
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