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信仰上、輸血拒否して死亡した場合、罪に問われますか
- 輸血拒否による死亡時の罪について
- 輸血拒否による死亡時の生命保険の支払いについて
- 親族や関係者の罪について
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(1)これで罪に問われたら親族はたまったもんじゃないですね。 本人が助かりたいのに、親族が輸血を拒否すれば殺人罪だと思います。 しかし、今回のケースは本人の信仰によりものです。 信仰は本人の自由であり、死ぬのも助かるのも本人の自由です。 親族は何の関係もありません。 もっと言うと、親族がサインをすること自体がおかしいのです。 (病院は親族のサインを求めますが) (2)過去のケースでは保険はおりているようです。 ただし、自殺の場合に減額または保険金がおりないような設定になっていると、 保険会社の意向で裁判になっても仕方がないケースだと思います。 保険会社もそれが面倒なので保険金が出ているようですが。 これは親族の方に言っても仕方のかにことですが、聖書には輸血をしてはいけない と書かれていません。血を摂取してはいけないというのは、殺した動物の肉を血と 一緒に摂取してはいけないということであり、2000年以上前に現在の輸血技術を 想定して書かれている訳ではありません。 献血をした人がそれが理由で死んだのならばその血は輸血してはいけないでしょうが、 献血で死ぬ人はいません。 また、聖書は自殺を禁止しています。 現在の医療技術で輸血を拒否して死ぬことは自殺に等しいのではありませんか?
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- tsubuyuki
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(1) 「誓約書」の内容によりますが、おそらくは 「輸血をしないで手術をして、もしものことがあっても病院に責任は無い」 というのが「誓約書」の主旨でしょう。 これは本人の「誓約」、親族の「同意」を求めるものですので、 これにより親族が罪に問われることは無いでしょう。 本人の誓約が無いまま、親族の同意だけでは病院もOKは出さないはずです。 たとえば、本人に既に意識が無く、代理として親族Aがサインと言うのであれば、 この場合はいわゆる「骨肉の争い」が起こる可能性はあります。 「輸血無しの手術」に反対する親族B(存在したら、ですが)の動向にご注意下さい。 なお、手術や術後経過が残念な結果になったとしても、病院を訴えることは出来ません。 そのための「誓約書」ですから。 (2) これは、生命保険の契約内容によりますね。 残念ですが、あなたの(母君の)保険の内容を知っている人間はここには居ないでしょう。 極端な話をすると、ガンによる入院・手術・治療・死亡に関しては 保険金が下りない契約もあります(いわゆる特定疾病云々の話です)。 ガンの手術に対する保険金が下りる契約をしているとしても、 最初から「特定の条件(リスク)が伴う手術」ですから、 もしかしたら制限が付く可能性もありますし、全く下りないケースも考えられます。 当然、全額下りる可能性もあります。 ですが、前述の通り、契約内容によるものですから、証券を読まない限りは何もわかりません。 踏まえて、証券をよく読み返し、なおわからなければ保険会社に相談なさると良いでしょうね。
お礼
回答ありがとうございました。 先日、無輸血で手術が終わりました。 母は既往歴によりがん保険をかけておらず、 一か八かではありましたが、とにかく終わって 良かったです。 再発した時は、証券を熟読したいと思います。 勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 遅くなって申し訳ないです。 私も、聖書では自殺を禁止しているという話を 聞いたことがあります。 回答を読み、私なりに輸血禁止の経緯について 改めて調べてみました。 相変わらず、矛盾だらけの歴史でした。 母は、実母以外のサインがもらえず、 会衆の偉いさんに代理人という形でサインを もらったようでした。 保険金のことはまだ勉強が必要ですが、 有事の際にはこの偉いさんに責任かぶってもらおうと 思います。 幸い、今回の手術は成功しました。 どうもありがとうございました。