生活保護受給者の自殺未遂について
生活保護には医療扶助がありますが自殺未遂では医療扶助が適用外になります。
しかし、生活保護受給者が自殺未遂を繰り返していて多額の医療費が未払いで放置した場合は今後同じ病院で治療拒否されることはあるのでしょうか?
自ら病院に行くのならともかく自殺未遂で救急搬送された場合です。
医療費未払い者は恐らく病院でリストとして管理されていますので救急車で急患の連絡が入ってもその段階で未払い者と判明して受け入れ拒否することは可能です。しかし、病院側がどのような患者かわからず受け入れOKを出して病院到着時に未払い者と判明してもその段階で治療を拒否することはできません。(医療法で規定があります)
(救急車に乗せられた時点で身分証がなければ未払い者かどうか判別不可能ですので病院側もリストと照合ができないです)
なので、救急車で到着した時点で治療する義務が生じますがその後、途中で強制退院とかあるのでしょうか?
生活保護受けているから医療費は大丈夫に見えますが自殺未遂では自腹です。
しかし、生活保護受給者では支払い能力がないことはもちろんの事、保護費から差し押さえることもできません。
なので実質病院が丸損になります。
だが、このままでは病院側として困るのでどういう対応がとられますか?
患者が支払できないからと医療扶助適用させるために保健治療扱いにするとか…
余談ですが、この治療費が未払いで放置すれば受給者の借金扱いになります。
受給中は保護費から支払いができませんのでなんの生活にも影響がありませんがこれが生活保護から抜け出した途端、借金の支払いに追い込まれるかと思います。
ですのでいくら自殺未遂とはいえ借金として残すのは社会復帰(自立)を妨げる事ですので病院側としても医療費回収するために保健治療扱いにするのでは?と思います。
保健治療扱いにすれば治療費が回収できますし(医療扶助で)、借金が残らず自立を妨げる原因がなくなりますから。..