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仲裁条項について-気になって眠れません。

国際取引に関する契約書に仲裁条項を書く場合について以下のことが疑問です。 【疑問要点】 仲裁条項において指定する仲裁地(都市名)は、 その都市に仲裁機関のオフィスがある都市を選択しないといけないのでしょうか? 【疑問詳細】 契約書ドラフティングのハンドブック等では 仲裁地として指定されている都市は必ず 国際仲裁機関(ICC、LCIA、AAA、JCAA)の オフィスがある都市となっているように見受けられます。 例えば、AAAのオフィスは、東京にはありませんが、 契約書で 「この契約からまたはこの契約に関連して生じるすべての紛争は、AAAの国際仲裁規則に従って仲裁により裁決されるものとする。仲裁地は東京とするものとする。」 と規定することは可能なのでしょうか? 理論上できたとしてもやはり、 実務上は避けた方がいいのでしょうか? 上のようにしなくてはいけない 積極的な理由は特にないのですが、 気になって仕方がありません。 どうか教えてください。

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回答No.2

>理論上できたとしてもやはり、 実務上は避けた方がいいのでしょうか? 上のようにしなくてはいけない 積極的な理由は特にないのですが、 気になって仕方がありません。 私も昔、国際契約を何度も経験したことがありますが、オランダのハーグで折り合った経験があります。 中立国がお互いの合意の前提でしょう。日本と某国との国際的契約では、日本を仲裁地に選ぶことは相手は絶対飲まないでしょう。逆に相手国の都市を仲裁地に選ぶ契約なら、断固拒否すれば、相手も納得するはずです。 アメリカの会社の契約は不思議というか当然というか、アメリカデルウェア州を仲裁裁判所として指定してきました。デルウェア州が殆どでした。ヨーロッパの会社はハーグが多かったです。 私の考えでは、仲裁裁判所の指定は、形式的なものです。仲裁裁判所の位置をどこにするかは慣習に従うしか方法がないのいうのが私の結論です。郷に入らば郷に従えで、欧州であれば当事者国以外、アメリカであればデルウェアで合意しました。 私は国際契約を結んだ上、ある小さなもめ事が起きたことがあります。私は「本件争っても仕方が無い。お互いに費用半額で妥協しよう」と提案しました。しかし相手の営業は「裁判に訴える」といきまいてきました。結局、その相手の会社の法務部が「仲裁裁判所に訴えて判決もらう費用より、半額ずつ双方費用負担するほうが、どう考えても双方有利」という結論を出し、私の提案の内容で紛争を決着できました。

ka---n
質問者

お礼

ご自身のご経験を基にした回答ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • santa2005
  • ベストアンサー率25% (38/152)
回答No.1

仲裁地や仲裁機関を決定するのは、あくまでも契約当事者間の打ち合わせによります。当事者どちらかの都市とどちらかの法律、あるいは第三国機関の仲裁と法律など、その組み合わせも含めてさまざまです。

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