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年末調整、確定申告について
年末調整、確定申告がどういうものか教えてください。税金の調整でお金が戻ってきたり、払わなければならないということは分かります。でも、なんで調整しなければならないとか、何の税金の調整かとかよく分かりません。その他も知っておくとよいことなどあったら教えてください。知識がないバカなのでわかりやすく教えてください。お願いします。
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- jfk26
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>中には少なく取られている場合もあるのですか? 年末調整をする会社では年の初めあるいは前年の年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と言う書類を提出させます、下記のような書類です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf これにその年の被扶養者の人数及び内訳を書いて提出します(もちろん先のことですからあくまでも見込みです)。 例えば家庭のある男性の場合は、控除対象配偶者とは妻のことです、控除対象扶養親族とは親(父母)や子(娘や息子)です。 ですから妻、父母、娘と息子であれば被扶養者は5人となります。 会社の担当者は次に下記の表を見ます、これが税額表です。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf >あと、概算というのは会社で引かれている健康保険や年金等の控除を引いた金額に対してですか? 一番上に「その月の社会保険料等控除の給与等の金額」とありますね、ですから社会保険(健康保険・厚生年金)料を引いた後の金額が対象です。 その人の「その月の社会保険料等控除の給与等の金額」が30万とします、そして被扶養者が上記のように5人だと、その表で「299,000以上」で「302,000未満」に当たり「扶養親族等の数」が5人のところを見ると390円となっています、この390円が概算で引かれる金額です。 390円でも殆ど多く取られるように設定されているので年末調整をすれば僅かですが戻ってきます。 ですが例えば妻が年の途中で刺繍教室を開いたところ好評で、生徒さんが多く集まり収入が扶養の範囲を超えてしまいました。 父母も年金が入ってきましたがこれが思ったよりも多く扶養の範囲を超えてしまいました。 娘や息子も勉学に励んでいると思ったら、バイトに精を出して収入が扶養の範囲を超えてしまいました。 つまり見込みでは5人とも被扶養者のはずでしたが年末には結果としてそうではなくなった場合などは当然少なく取られていることになり追徴されることがあります、しかし被扶養者が最初の見込みどおりであれば還付になるはずです。
- jfk26
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>多く所得税が引かれているということは他の控除がなくても確定申告をすれば必ずお金は戻ってくるということですかね? 毎月引かれる概算の金額が本来引かれる金額以上であれば、確定申告や年末調整で戻って来るということです。
- jfk26
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所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 だから年末調整では多くの人が還付を受けており、年末調整は単純にお金をくれるものだと勘違いしている人もいるということです。 どうして多くとるようになっているかというと、ひとつには心理的な問題。 同じ金額を所得税として取られるとしても、概算で取られた金額の合計が少なくて追徴されると損したような気分になるが、逆に金額が多くて戻ってくると得したような気分になる、ということで徴税がやりやすくなるということ。 もうひとつは会社が年末調整をしなければ確定申告をする場合にやらない人が多いということです。 不足分があって追徴するのは大変な作業になるが、多くとりすぎておけばそのようなことは殆ど起こらず余計な作業をしなくてすむということです。 だからといって取り過ぎた分を返すと税務署から言ってくることはありません、納税する側から言えば確定申告という手順を踏まなければ戻ってこない、面倒だといって何もしなければその分は国庫に入るだけなのです。 つまり国側としては確定申告という義務を果たせば取り過ぎた分は戻しますよ、でもその義務を果たさなければその分はありがたく頂戴して国庫に入れますよということです。 義務を果たして戻るべき金を戻してもらうか、義務を果たさずに戻るべき金を捨てるかという選択です。 要するに確定申告をしていないで税務署が何も言ってこないというのは、殆どが税金の払い過ぎで還付があり、損をしている場合です。 税務署は追徴がある場合は絶対といっていいほど見逃しません。 しかし払い過ぎあったときは何も言ってきません、確定申告をして返せといわない限り返しません。 しかし一般には確定申告をしなくて税務署が何も言ってこなければ、払わなくてはならない税金を払わずに済んで得をしたという、誤った都市伝説がありそれを信じている人が多いということです。 そして「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算され給与から天引きされる源泉徴収の金額は多くなります。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算され給与から天引きされる金額はずっと少なくなります。 ただたしかに甲より乙の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものですから。 1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲でも乙でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。 そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。 ですから乙で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。 つまり甲と乙の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。 『1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」』ということです。
お礼
回答ありがとうございます 多く所得税が引かれているということは他の控除がなくても確定申告をすれば必ずお金は戻ってくるということですかね?
- yaburegasa
- ベストアンサー率44% (596/1335)
ざっくり説明しますと 働いて給料をもらうと、その額に見合った位の所得税を控除されます。 そこには必要経費だとかの考慮はされていません。 そこで一年を通しての収入から、必要な経費を差し引いて 本来の税額を計算し直します。 良く言われている「必用な経費」として差し引かれるのは 基礎控除、医療費や、生命保険、損害保険、寄付金控除、泥棒などにあった場合の損害・・・ 住宅取得控除なんていうのもあります。 それらを所得から差し引いて本来の税額を計算して、 あらかじめ納めていた税金との差額が、年末調整や確定申告で 調整される訳です。 たいがいの場合は戻ってきますが、逆に追加して納めなくていけない場合もあります。 所得税が引かれていない収入を申告したり、扶養する人が減ったのに すぐに申告していなかった場合など・・・
お礼
回答ありがとうございます。
- notnot
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確定申告: サラリーマン以外の人は、1月-12月の収入を計算して、そこから経費や控除を引いた残りである所得金額に応じた所得税を払います。これは国に払います。市町村に払う住民税は国から通知が行って5-6月頃にいくら払えと通知が来ます。 もちろんサラリーマンでも会社が把握していない所得や経費・控除があれば確定申告しますorしてもいいです。 年末調整: サラリーマンは人数が多いので、会社が所得税・住民税をかわりに給料から差し引いて国や市町村に払ってくれます。これを源泉徴収と言います。所得税はその年の1-12月の所得に対して掛かりますが、1月の時点では総額はわからないので、「多分これくらい」という額を決めて1月の給料から引いておきます。これを毎月繰り返す。12月の給料額が確定した段階で1年間の所得がわかり税金の額が決まるので、それまで仮に決めて引いておいた額と比べて、引きすぎていれば戻ってくるし、足りなければ追加で払います。これが年末調整です。 年末調整とは関係ないですが、住民税は前年の所得に対してかかるので1月の時点で金額がわかっていますので、毎月1/12を天引して納付されます。
お礼
回答ありがとうございまあす。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まります。年末段階でしか税額は確定しないため、給与所得者の場合毎月天引きされている源泉所得税は仮の税額であるので、この合計額と正しい所得税額との精算をするのが年末調整(または確定申告)になります。簡単に言えば、所得税の過不足を調整するわけですね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
その概算のお金が殆ど多く取られるように設定されているおっしゃっていたので必ず戻ってくると思ってしまいました。中には少なく取られている場合もあるのですか?あと、概算というのは会社で引かれている健康保険や年金等の控除を引いた金額に対してですか?