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明許繰越と事故繰越の違い
明許繰越と事故繰越の違いについて教えてください。
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- o24hit
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>「明許繰越」は事前に議会の議決が必要と書いてありますが、地方自治法施行令、第百四十六条第2項では議会に事後報告すればよいと書いてあります。どういうことでしょうか? 失礼しました。 「国会(自治体でしたら議会)」⇒「国会」の間違いです。 地方自治体の予算でしたら報告事項で、国の予算でしたら国会の議決が必要です。 国の予算は「財政法」で定められています。関係条文を引用しますと、 --------------------------------------------------------------- ○財政法 第14条の3 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。 2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを繰越明許費という。 http://www.houko.com/00/01/S22/034.HTM#s3
- o24hit
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>「報告案件」として報告しなければいけないということですが、これは何か法令に根拠が示されているのでしょうか? 根拠法令は「地方自治法施行令」になります。関係条文を引用してみますと、 ---------------------------------------------------------------- ○地方自治法施行令 (繰越明許費) 第百四十六条 地方自治法第二百十三条 の規定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の五月三十一日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。 3 繰越計算書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。 (予算の執行及び事故繰越し) 第百五十条 普通地方公共団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続として定めなければならない。 一 予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画を定めること。 二 定期又は臨時に歳出予算の配当を行なうこと。 三 歳入歳出予算の各項を目節に区分するとともに、当該目節の区分に従つて歳入歳出予算を執行すること。 2 前項第三号の目節の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。 3 第百四十六条の規定は、地方自治法第二百二十条第三項 ただし書の規定による予算の繰越しについてこれを準用する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22SE016.html --------------------------------------------------------------- 以上のとおり、第百四十六条第二項で「明許繰越」の「議会への報告」が定められており、第百五十条第三項で「事故繰越」についてもそれを準用することとなっています。
お礼
大変、参考になりました。 今後ともよろしくお願いします。
補足
よく読んでいたら、またまた疑問が生じてしまいました。 o24hitさんの最初の説明によれば、「明許繰越」は事前に議会の議決が必要と書いてありますが、地方自治法施行令、第百四十六条第2項では議会に事後報告すればよいと書いてあります。 どういうことでしょうか?
- o24hit
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失礼しました。補足質問に気が付きませんでした。 >事故繰越の場合、議会の議決はどうなるのでしょうか?事後承認のような形をとるのでしょうか? そのとおりです。正式には「報告案件」として報告されますので、承認を求めることはしません。 -------------------------------------------------------------- ○地方自治法 (予算の執行及び事故繰越し) 第220条 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。 2 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。 3 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経賃の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。 http://www.houko.com/00/01/S22/067B.HTM#s2.9.9 --------------------------------------------------------------- 以上のように、法によって普通地方公共団体の長に認められた行為だからです。 地方自治法第220条第3項ただし書の規定
補足
すいません。もう一度、質問いたします。 「報告案件」として報告しなければいけないということですが、 これは何か法令に根拠が示されているのでしょうか?
- o24hit
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こんにちは。 役所の予算の原則は、単年度予算つまり、「その年度の予算は翌年には使えない」ということです。これの例外が、翌年度への予算の「繰越」です。ここまではお分かりとしまして、明許繰越と事故繰越の違いですが、 ・翌年度に繰越使用することが経費の性質上見込まれるものについて,あらかじめ国会(自治体でしたら議会)の議決を経て、繰越を行うのが「明許繰越」 ・年度内に支出負担行為(契約などですね)を行ったが、避け難い事故のため年度内に支出が終わらなかったことにより行う繰越が「事故繰越」 です。
お礼
ありがとうございました。 できましたら、補足質問の回答もお願いしたいのですが・・・
補足
事故繰越の場合、議会の議決はどうなるのでしょうか? 事後承認のような形をとるのでしょうか?
お礼
やっと理解できました。 ありがとうございました。