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継続費、繰越明許費、債務負担行為

この3つの違いがよく分かりません。 過去レスにいくつか同様の質問・回答があったのですが 結局何がどう違うのかが分かりません。 文章でつらつら書かれてもたぶん分かり辛いと思うので、 ・継続費は○○だけど、繰越明許費は××だよ。 ・繰越明許費は□□だけど、債務負担行為は△△だよ。 と違いが明確に分かるように教えて頂けないでしょうか。 注文が多くてスミマセン <補足> 以下 参考に見たページです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=184996&rev=1 http://www.pref.toyama.jp/cms_cat/403040/kj00000461.html

みんなの回答

  • nobugs
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回答No.2

債務負担行為は、繰越ではなく、債務を負担を確定させるもので、各年度毎での予算計上が必要です。 平成19年度からの3ヵ年であれば、その支出に合わせて、19年度・20年度・21年度での予算措置が必要になります。

kin19xx
質問者

お礼

返信が遅くなりました。m(__)m 何度も回答戴き理解する事ができました。 ありがとうございました。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

簡単に書けば。 1、継続費  電話、電気、水道など、契約が継続している間は支出が必要となる経費(固定経費) 2、繰越明許  当該年度に支出が困難である場合、翌年度に予算執行を繰り越す場合(工事の遅れ等、通常「事故繰り」とされる。支出年度は初年度) 3、債務負担行為  単年度では執行不可能な場合、翌年度以降の予算支出を前提に、契約を行う行為(複数年度での工事、各年度毎に予算措置が必要)

kin19xx
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。 つまり、 (1) 継続費   ・・固定費(当初想定内という点では債務負担行為と同じだが、毎年継続して支出) (2) 繰越明許費 ・・当初想定「外」の予算繰越し (3) 債務負担行為・・当初想定「内」の予算繰越し という認識で合っていますか?