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日本の法律に肖像権が根付かない理由は?
最近、モー娘。の加護さんが喫煙された所を撮られ ましたが、どうして日本には個人のプライバシーを 擁護する法律が出来ないのでしょうか? 加護さんの場合、本人も悪いとはいえ、どう見ても週刊誌の売り上げ増という「報道の自由」とはかけ離れた目的のものです(未成年の喫煙を考えるきっかけにはなるでしょうが)重要な公人を除いて本人の許諾なしには隠し撮りされない、というそろそろ成熟した時代が日本に到来してもいいと思いませんか?
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少しでも”報道の自由”に問題を及ぼす恐れがある法律が国会に提出されると、報道機関が自前の放送局を使って猛烈に反対し、自分に都合の良い世論をつくりあげようとします。例えば、以前成立した個人情報保護法について、報道機関は、法案で規制されそうになったら大騒ぎして「反対」の報道を行っていましたが、それを受けて政府が「報道機関は例外」としてから法案自体についても可決までほとんど報道されていませんでした。 敵対的政策が出てきた折には組織的な重大な不正に関する報道を連日行うなどして、国民の怒りを政府に向ける等非常に巧妙な番組作りが行われています。そのため立法者としても報道機関は敵に回しづらいのではないかと考えます。 自民党は、盗撮防止法案を検討中していますが、またまた報道機関がとして圧力をかけているようです。
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補足として、表現の自由についての私見を。 憲法は、表現の自由の保障について、少なくとも明文上表現目的による区別を設けていません。すなわち、ジャーナリズムの発現であれ、ゴシップの類であれ、一応「表現の自由」の俎上に乗ることになるのです。 このこと自体、私は問題があるとは思いません。むしろ、表現の価値を目的によって区別することの延長に、戦前の思想・言論の統制があるのではないでしょうか。卑俗な表現行為に対しては、我々表現の受け手が毅然とした態度をもって臨むことが期待されているのではないでしょうか。表現の価値を自ら識別することは、表現の自由の担い手でもある我々の責務であると考えます。 肖像権使用を立法的に制限するという点についてですが、そもそも(人格権的な)肖像権とはそこまで強い保護を与えられるべき権利でしょうか。誰しも、(自宅などプライベートな空間の外という意味での)屋外では、ある程度プライバシーの期待は放棄されているはずです。 さらには、私人対私人の場面ですから、私人間効の問題にも遭遇します(これ自体は709条を媒介することで理論的には解決を見るのでしょうが…)。 以上から、肖像権の使用を制限することは、現行憲法の価値体系と平仄がとれないかな、という気が(個人的には)します。
- utama
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肖像権というのは、プライバシーの権利としての人格的肖像権と、商標権や著作権に近い財産的肖像権の、性質の異なる二つの物があるということを押さえる必要があります。 今回の場合、未成年者が喫煙している場面の写真には、コンサートの写真とか、いわゆるプロマイドのような財産的利用価値はないので、財産的肖像権の侵害があるとはいえません。 そこで、人格的肖像権=プライバシーについて考えますが、プライバシーは、名誉よりも、保護の程度は低く、有名人というだけで、プライバシーの範囲は狭まります。今回のケースでいえば、プライバシー侵害にはならないという No.1 さんの意見に同意します。 一方、名誉は、民法でも刑法でも明示的に保護されているものですから、他人の名誉を低下させる報道の許容性は厳格に判断されるべきです。 名誉毀損が許される条件としては、公共の利害に関する事柄であって、専ら公益目的になされることが必要です。アイドルが喫煙しているというのは、私は、公共の利害に関する事柄ともいえないと思いますし、報道の目的も、単なる、センセーショナルなものであって、公益目的があるともいえないでしょう。 したがって、加護さんが、出版社を訴えれば、十分に勝てると思います。しかしながら、現実的には、自分がタバコを吸ったことを棚に上げて、名誉毀損で訴えるというのは、人気商売をしている人にはできないと思いますね。
お礼
ご返答有難うございます。 ただ「有名人というだけで・・」というのは根拠の ないような感が致します。法の下の平等を唄う憲法が 有名人と一般人ということで区別するでしょうか。 ジャーナリズムというのは、本来政治の腐敗や今回の ライブドアの事件のように不正を暴くことを目的 とし、そのための「報道の目的」であると思います。 公益とは関係ない一私人の不倫などのようなスキャン ダルを規制することに反対する報道機関は、「報道 の自由」を履き違えているのではないでしょうか。 そして、悪の追及とそうでない場合の線引きは、立法 の際はそれほど難しくないように思えます。
端的にいうと、「表現の自由」が「プライバシー権」に優先するためではないでしょうか。 「表現の自由」は憲法の明文で保障されているのに対して、肖像権を含むプライバシー権は、明文で保障されていません。 >週刊誌の売り上げ増という「報道の自由」とはかけ離れた目的 「目的」をどのように考えるか否かは、受け手の認識の問題です。 憲法は、どのような目的の報道であれ、一応表現の自由として保障しています。それは、「検閲の禁止」にも現れています。 価値の低い表現は、自然に淘汰されていくとの前提を取っているためです(思想の自由市場論)。 もちろん、度を越した表現は、場合によっては不法行為を構成するでしょう。 しかし、今回のケースは、社会的影響力の大きい著名なタレントが、一般にプライバシーの期待の少ない場所で喫煙しているところが撮影されているわけですから、不法行為を構成するとまではいえないでしょう。
お礼
おっしゃる通り、明文化されていないということで 「幸福追求権」等を元に、プライバシー権を考えよう という議論もありますが・・ 明文化されていない、 ということでは確かに弱いですね。 週刊誌等がそれほどなかった時代の憲法なので 仕方ないですが・・ビートたけしの「フライデー事件」 等、トラブルが増え続けていることを考えるとなんらか の立法が必要な所まで来ているのはないかと思います。 立法上、「肖像権の利用が可能なのは本人が明示的 あるいは記者会見のように黙示的に許諾していると 考えられる場合に限る」というのも可能ではない でしょうか。
お礼
ありがとうございます。 盗撮と報道は全く別のものですよね。 そこの所しっかり区別できるはずですから、「盗撮 防止」をタテに報道の自由を制限するなど本来あり えないし、もし国民が報道機関をうのみにして いるんだったら、それは国民の愚かもしれません。 報道の自由とは公人等の不正の告発等のために あるんであって、人の私生活を暴くための ものではないんですから。