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日本の法律について
災害救助法について、医療の提供は災害発生日から14日以内とされている。は正しいですか?
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このことについては、災害救助法第23条3項で「救助の程度、方法及び期間」は政令で定めるとし、施行令第9条で「救助の程度、方法及び期間は...,都道府県知事が、これを定める。」と規定されています。ですから、都道府県知事が災害救助法施行細則などで決め、それぞれの自治体(市町村長)に一部を委任しています。 都道府県知事は、「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成12年3月31日厚生省告示第144号)に基づき、通常は「災害発生の日から14日以内」としますが、災害救助法施行令第9条2項により、状況によって、厚生労働大臣と協議して異なる期間を定めることができます。 したがって、常に14日ということではありません。 また、災害発生の日が不明確で、ある日数が経過後に法律の適用の基準に達したとされた場合には、実際の発生日ではなく、その判断の日を発生日とみなすこともあります。
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ご丁寧な説明ありがとうございます。