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確定申告での医療費控除の証跡としてカード明細は使えるか?
一年間の医療費支払を集計すると10万円を少し超えることがわかりました。しかし、大きめの支払を一つ、カードで行った際のレシートを紛失し、カード明細しか残っていません。カード明細も証跡として提出できるのでしょうか? これが認められない場合、10万円を下回ります。 いずれにせよ10万円を僅かにしか超過しないので、控除額はたいしたことがなさそうですが、仮に11万円だとしたら、どの程度の得になるのでしょうか。所得によっても変わるのでしょうか。 回答をお待ちしております。
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基本的に、カード明細は、領収書ではありませんので、認められないものと思います。 病院によっては、領収書を再発行してくれる所もありますので、尋ねられたら良いと思います。 所得金額が200万円を超えていれば、支払った医療費の内10万円を超える部分に対して、それぞれ税率を乗じて求めた金額が還付金の目安となります。 昨年については、20%の定率減税がありますので、実際はその8割相当になるものと思います。 (具体的な金額については、#1さんが書かれている通りです) 但し、所得金額が200万円以下の場合は、その5%が10万円の代わりの基準額となりますので、例えば所得金額が160万円であれば、その5%の8万円が基準となり、11万円とすると3万円が医療費控除の額となりますので、税率10%であれば2,400円、税率20%であれば4,800円が還付金の目安となります。 所得金額とは、給与所得で年末調整されていれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の部分を指します。 もちろん、所得税の還付ですので、源泉徴収税額が0円であれば還付はありませんし(その代わり、翌年の住民税には影響してきます)、上記の計算した金額より少なければ、源泉徴収税額しか還付はない事となります。
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- mukaiyama
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>カード明細も証跡として提出できるのでしょうか… 医療機関等の発行する領収証の原本以外はだめです。 >11万円だとしたら、どの程度の得になるのでしょうか… あなたはどのくらい所得がありますか。税率 10%のランクで 800円、税率が 20%になる所得があるなら 1,600円の節税になります。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。 再発行等の労力と天秤にかけると微妙な額ですね・・・。
お礼
丁寧なご説明、ありがとうございます。