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投資信託の分配金は配当控除の対象となりますか?

下記の投資信託で受けた分配金は、確定申告において配当控除の対象となるのでしょうか? ・JFアジア株・アクティブ・オープン ・HSBCチャイナオープン ・HSBCインドオープン ・エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 目論見書の最初の方には目を通して見ましたが、外貨建資産割合などの記述箇所も見つけることが出来ませんでした。

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  • siba3621
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回答No.2

配当控除は、国内法人が、法人税を支払い後の利益で配当していることから、それを受け取った個人にとって2重負担を排除する方法の一つです。 そのため、外国法人からの配当は、配当控除の対象となりません。 このため、配当控除は国内法人の株式に投資していなければ対象になりません。

noname#21837
質問者

お礼

ありがとうございました。すっかり腑に落ちました。 「二重課税の排除」の話は聞いたことがあったのですが、「外国でも1回納税してるのではないか」と混同しておりました。 所得税は日本の国税ですものね。外国に納税した分は関係ないですよね。 「日本国に納税するんだ」という意識が欠けておりました。いけない大人でしたね。 上記投信の分配金は源泉徴収で納税が完了したものとして、確定申告には含めないようにします。

その他の回答 (1)

  • masuling21
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回答No.1

特別分配金でなければ配当所得で良いと思います。HSBCインドオープンの目論見書で見ました。目論見書の34ページあたりです。 だいたいどのファンドも同じだと思います。 ソブリンと言っても、税務上は追加型株式投資信託になっているはずです。株式の組みいれゼロでも。

noname#21837
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今の「Adobe Reader」って、テキスト検索機能がついていたのですね。恥ずかしながら、知りませんでした。 ご好意に甘えて、補足質問させてください。

noname#21837
質問者

補足

もう一度、インドオープンの目論見書を読んでみました。株式組入割合が70%超、外貨建資産への投資割合は「制限なし」となっていました。 そこで下記のサイトを見てください。 http://www.nikko.co.jp/service/tax_sys/faq/faq_07.html そちらに載っている表をみると「適用なし」と書いてあります。 この意味がよくわからないのです。 「適用なし」というのは、配当控除の計算に「この投資信託の収益分配金は含められないよ」という意味なのでしょうか? 何度もすみませんが、教えていただければと存じます。