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ストーカーの時効?執行猶予?
適切な文言を知らない点をお許しください。 5年前にストーカーにつきまとわれ、その時は警察に相談して「援助」 だか「警告」という制度(?)で、警察でストーカーに書類に署名捺印してもらい 収まりました。 ところが、5年後の今になって、またその人から連絡があり、困っています。 (電話番号を変えていなかった私も悪いのですが) この場合、ストーカー規制法では時効とか執行猶予みたいな法律は あるのでしょうか? 例えば、今回のケースですと、「援助」から5年経過しているので 裁判の判決のような執行猶予を満了しているとか、時効なので また新規に警察に相談し「援助」をお願いするところからやり直さなければ ならないのでしょうか? それとも、継続事件として、禁止命令を出してもらったり、告訴する 事は可能でしょうか? どなたかお教えください。 よろしくお願い致します。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 時効・執行猶予に相当する法律はないけれど、前例書類が 残っていれば、警察も前回より厳しく対応してくれるという 事ですね。 現時点で本気で一足飛びに告訴を検討しているわけではないのですが いきなり禁止命令を出してもらうぐらいの事は期待できそうですね。 ありがとうございました。