• ベストアンサー

ストーカーの時効?執行猶予?

適切な文言を知らない点をお許しください。 5年前にストーカーにつきまとわれ、その時は警察に相談して「援助」 だか「警告」という制度(?)で、警察でストーカーに書類に署名捺印してもらい 収まりました。 ところが、5年後の今になって、またその人から連絡があり、困っています。 (電話番号を変えていなかった私も悪いのですが) この場合、ストーカー規制法では時効とか執行猶予みたいな法律は あるのでしょうか? 例えば、今回のケースですと、「援助」から5年経過しているので 裁判の判決のような執行猶予を満了しているとか、時効なので また新規に警察に相談し「援助」をお願いするところからやり直さなければ ならないのでしょうか? それとも、継続事件として、禁止命令を出してもらったり、告訴する 事は可能でしょうか? どなたかお教えください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>ストーカー規制法では時効とか執行猶予みたいな法律は >あるのでしょうか? ・時効  この場合 刑法の刑の時効、を言っていますので その方は、犯罪者として指名手配をされたわけでもないですので・・・ ・執行猶予  上記と同じ様に犯罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、 その執行を条件付きで受けなくなる制度でですので犯罪者と なったのでないので・・・  再度 警察に相談してください。 前回の書類が警察署に残っていれば前回よりは厳しかと・・・ >継続事件として、禁止命令を出してもらったり、 >告訴する事は可能でしょうか?  告訴は可能です。 但し、充分な証拠を用意した方がスムーズに進むみますので 専門家(弁護士等)に相談された方がいいかも  しかし、5年もしつこいですな

ranran1988
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 時効・執行猶予に相当する法律はないけれど、前例書類が 残っていれば、警察も前回より厳しく対応してくれるという 事ですね。 現時点で本気で一足飛びに告訴を検討しているわけではないのですが いきなり禁止命令を出してもらうぐらいの事は期待できそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.4

>継続事案になるとは限らないのでしょうか?  継続事案というのがよくわかりませんが <警察でストーカーに書類に署名捺印してもらい 収まりました。>と あるので、そこで、1度終わっているんじゃない?  どんな書類か不明だけど・・・ ココでこんなやりとりしているより 警察に相談した方が 早いし、現実的だと思うのですが・・・

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

>前例書類が残っていれば、警察も前回より厳しく >対応してくれるという事ですね。  担当者次第なんですけどね~

ranran1988
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですか? つまり、継続事案になるとは限らないのでしょうか? ご経験者様もしくは警察ご関係者様のようですので、 もう少しお話をお聞かせ願いたいのですが…

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.1

前例があるなら処理は簡単ですから。 もう一度警察へ助けを求めてください。 今度は 5年なんてものではないはずですから、臆することなく警察へ相談しましょう。 安心できますよ。

ranran1988
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 文章が下手で、ご回答頂きながらも要点がずれてしまったようなので 補足致します。 刑事事件とかですと、執行猶予判決が出た場合、猶予期間内に再度刑事事件を 起こすと猶予が取り消され罰が加算されるけど、期間満了後であれば (前科ありなので判決に影響はあるけど)罰自体は加算されないですよね? この執行猶予に相当する物がストーカー規制法の「援助」もしくは「警告」 に存在するのかを知りたいのですが…