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ストーカー規正法って何ですか?

最近、恋愛のもつれからストーカー扱いを受けた者(40代♂)です。 たしかに、言葉がきつかったこともあったと認識しています。 付き合っていた女性(30代)の浮気(本気?)が発覚して その女性の本音を聞きたいと考え電話やメールでのやり取り、そしてたまに会って話もしていました。 その中でその女性を罵倒する事もありました。 その女性はきちんとした医療関係で働いていますが、実はかなりお金に困っていて、補填する為にいわゆる「風俗」のバイトや会社のお金に手を着けていました。 「惚れた者の弱み」と申しますか、そんな彼女でも大好きだったのです。精神的にも、金銭的にも支えていた自負はあります。 それが最終的に「風俗」で知り合った男性に本気で惚れてしまい、別れる事になりました。 男として人間として彼女の言動が許せなかったので、きつく罵倒する期間が2ヶ月は続いていました(別れてから)。 こう書くと「お前は本気で彼女を愛していなかったんだろう?」といわれると思いますが、3ヶ月経った今、「愛していなかったかも知れない」と思う事もたびたびです。 ここからが本題なのですが・・・ 彼女が一ヶ月前に警察に行き、私をストーカーとして訴えたのです。 それで「ストーカー規正法」をじっくり呼んだら、確かにかっぶている部分がありました。(警告を受けるまでで留まっています) 皆さんにお聞きしたいのは、彼女が法律に触れる事をしていたにも関らず、ストーカー事件としてすり替えて反対に法律を隠れ蓑にしている事でこの「ストーカー規正法」って何だろう?と。 考えると悔しくて、でも成す術もなく泣き寝入りしている自分が嫌になります。 弱者を守る為の「ストーカー規正法」であるはずなのに・・・。 この法律が成立した背景には様々な事件があってのことは重々承知ですが、私は解せません。名乗っているし、つけ回したり、無言電話をしているわけではないのに。 この法律は今後改善されるでしょうか? ちなみに私は暴力は振るっていません。 言葉の語気が強かったのは認めます。 支離滅裂な文面と長文にお付き合いいただきありがとうございます。 忌憚のないご意見をお待ちしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pmmp
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回答No.3

債権回収なら、下手に動かないで訴訟をした方がいいでしょう。 金額にもよりますが、簡易裁判所での少額訴訟や支払督促だと、弁護士も必要ありませんから、相談者の方で貸した事を証明する資料を提出したら、比較的早く回収への行動が可能になります。 少額訴訟は、請求金額が60万以下の訴訟。 訴状は、簡易裁判所にありますから、職員に聞きながらその場で作成可能です。 支払督促は、上限はありませんが、請求金額が140万で線引きをして、簡易裁判所か地方裁判所の扱いになるかが別れます。 支払督促は、申し立てしたら、簡易裁判所から支払いなさいと通知が送られますが、相手には異議申し立ての機会が与えられます。 異議申し立てをされたら、支払督促は通常の訴訟に移行して、裁判として争う事になります。 簡易裁判所での訴訟は、比較的優しく、準備書面の作成方法や手続き方法を書記官が教えてくれます。 反面、地方裁判所の場合は弁護士を入れる必要がありますから、素人では不可能ではありませんが、かなり難しいと言えます。

jaddo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少額訴訟の範囲を超えていますし、法律専門家ではないのでここはほとまず行政書士の力を借りてみます。 できればもう少し「ストーカー規正法」の矛盾点などに触れていただけるご意見がございましたらお願いいたします。

その他の回答 (4)

  • pmmp
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回答No.5

矛盾点は、正直言ってこの内容からは指摘できません。 相手の訴え内容が、判明しないと何をどの様に突くと効果があるかはわかりません。 ただ言えるのは、ストーカー規制法は、片手落ちな法律である事は間違いありません。 私の知人も、相手が借金の返済を迫られて、警察へ逃げ込みストーカー規制法により警告を受けました。 しかし、弁護士を選任して警察に対して、状況調査も一切していない事を追及して、警告を取り消しさせています。

jaddo
質問者

お礼

pmmpさん、本当にありがとうございます。 行政書士からの通知に対して先方の出方を待ち、それでも回収できない時には弁護士を立ててアドバイスいただいた内容に行きたいと考えています。取り消しが出来るか現段階では分かりませんが・・・。 和解できれば一番納得いくのですが。

  • 2009ken
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回答No.4

まあ、判例はありますが、決定的な線引きはありません。あくまで、申告罪でもあるので、相手の女性の胸先三寸ってことです。改正されるかもしれないし、されないかもしれない。まあ、覚えがあるようなので、次回以降気をつけるしかないでしょう。愛してたと言うより、嫉妬であったり、プライドの自己防衛機制でしょうから。 で、ストーカー以前に、脅迫、強要、どう喝もありますね。 それより、彼女の横領の件はどうなったのでしょう? まあ、それが表面化してたとしても、あくまで訴状案件は個別ですからね。横領で公判中だから、ストーカーやDVでの被害届が出せないわけでもない。

jaddo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律に詳しくないので脅迫・強要・恫喝があるといわれても何とも言えないですね。嫉妬や自己防衛はありません。 横領の件は彼女が勤務する病院側が被害届を出さないと私には何とも出来ません。病院側の上司とは話をして、「病院として処分を考えます」と言われましたが、なんの処分もなくまだ病院で勤務しているとのこと(私の友人がその病院に勤務しているので知りました)。 警察と病院が彼女を守っているという話も聞いています。 だから余計に解せなかったのです。

  • pmmp
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回答No.2

ストーカー規制法では、確かに相談者の行為は触れています。 しかし、この法律は被害者からの一方通行で、警察では確認していません。 メールや電話の履歴で、単純にストーカー規制法での警告を簡単に出します。 相談者が、気付かない間にストーカー規制法に触れているのですから、仕方がないです。

jaddo
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり仕方の無いこと、で終わりますか?

jaddo
質問者

補足

現在、行政書士にお願いして賃金債権の回収のみで動いています。 返済から逃れる為に警察に駆け込んだ事実を記載するのを忘れていました。

回答No.1

質問者さんがストーカーかどうかはわかりません。 しかし、別れてから二ヵ月も「罵倒していた」というのは尋常ではありませんし、ご自身でも「規制法にひっかかる行為があった」となるとやはりストーカーであったとみなさざるをえません。 また、得てして「ストーカーは自分がストーキングしている認識がない」ものです。 相手の女性が不法行為しているからといって質問者さんの不法行為が許されるものではなく、まったくの別件です。 相手の方の不法行為の証拠を握っているなら告発なり告訴をなさればよいでしょう。 相手の不法行為を理由に自己を正当化しようとしちゃいけません。

jaddo
質問者

お礼

確かに。ストーカー規正法を読むまでは「まさか自分が!」というのが本音です。 今現在はストーキングだったと反省しています。 「二ヶ月も罵倒」というのは二ヶ月の間にそういう部分もあった、ということです。 「正当化」しているんですね、自分を。 ありがとうございます、肝に銘じておきます。