ベストアンサー 「本案前の主張」とは? 2006/02/16 09:10 ある民事訴訟の判決文を見たのですが、「本案前の主張」「本案の主張」とにわかれていました。これは一体なんでしょうか。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー InfiniteLoop ベストアンサー率71% (658/918) 2006/02/16 11:29 回答No.1 民事訴訟の中の実質的な争いを「本案」といいます。 ただし、実際の訴訟においては、その実質的な争いを行う前に確認しておくべき点があります。例えば原告が被告として指名した人は本当に今回の被告となるべき人か(被告適格)、原告はそもそもこの訴訟を起こす利益をもっているのか(訴えの利益)、原告と被告との間で、もし紛争が起こった場合には裁判ではなく仲裁で解決しましょうという合意があったのではないか(仲裁合意)・・・などなど。これらは訴訟要件と呼ばれます。 そして、これらの前提要件についての主張を「本案前の主張」、実質的な争いについての主張を「本案の主張」と呼んでいるのです。 本案前の主張が認められなければそもそも訴訟自体が成立しないので、本案の主張を検討する前に本案前の主張についての検討をすることになっているのです。もちろん本案前の主張について何の争いもなければ、わざわざ「本案前の主張」という点は検討しないので、「本案前の主張」という項目がない判決文のほうがむしろ普通です。 質問者 お礼 2006/02/16 12:21 早速丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます。何となく意味がつかめてきました。 質問者 補足 2006/02/16 12:24 ところで、本案前の主張をするかしないか、というのは誰が決めるのでしょうか。 例えば、通常提訴する場合、相手に被告適格があると思って提訴しますよね。そうすると、わざわざ本案前の主張をするというのは、裁判所に求められて出すような性質のものなんでしょうか。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) InfiniteLoop ベストアンサー率71% (658/918) 2006/02/16 12:57 回答No.2 ○本案前の主張をするかしないか、というのは誰が決めるのでしょうか 訴訟要件の多くは職権調査事項、すなわち裁判所がこれについて調査を開始しなければならない事項とされています。ですから、裁判所が疑問を持った場合には原告・被告が主張しなくても裁判所がこれについて率先して調査しなければならないとされます。 たとえば管轄権(どの裁判所に訴えを起こさなければならないか、ということ)などはこれです。 これに対し、いくつかの訴訟要件は当事者が主張をするかどうかを決める事項とされます。実際には訴えられたほう(被告)が、「訴えたほう(原告)の主張は訴訟要件を欠くから却下されるべきだ!」と主張することになります。 たとえば仲裁合意の存在などです。 (参考) http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/premises1.html 質問者 お礼 2006/02/16 15:54 分かりやすい解説、ありがとうございました。大変助かりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 民事訴訟法の本案判決について 民事訴訟法の本案判決についてなのですが、この「本案判決」が出る時とはどういう時なのでしょうか? 訴訟要件が(1)当事者適格があること(当該事件との関係で原告あるいは被告として訴訟を追行し、請求の当否につき判決を得るのに適した者かどうか) (2)訴えの利益があること(当該請求について本案判決をなすべき必要性があるか、それによって紛争処理が実効的に行われるか) (3)管轄などが要求される。さらに、憲法訴訟特有の訴訟要件として、憲法上の争点についての主張適格が要求される。 ということまではわかるのですが・・・訴訟要件さえ揃えば本案判決がでるということでしょうか? 相手の訴訟上の主張を名誉毀損として民事上あるいは刑事上責任追求できます 相手の訴訟上の主張を名誉毀損として民事上あるいは刑事上責任追求できますでしょうか。それとも、なんらかの理由で違法性が阻却されるのでしょうか。 具体的な内容ですが、私からセクハラ被害を受けたと主張している人物に対して、セクハラ(不法行為)がなかったことの確認を求める裁判(債務不存在確認訴訟)を提起し、相手はいた仕方なく、私に対して損害賠償請求の反訴を提起した裁判のなかで、相手が(準備書面で)、私から「無理やり抱きつかれた」だとか「セクハラをされた」だとか主張するも、判決主文および理由でこちらの主張が全面的に認められその判決が確定した場合、相手の「無理やり抱きつかれた」だとか「セクハラをされた」だとかいう裁判上の主張について、民事上あるいは刑事上責任追求できるのでしょうか。 よろしくお願いします。 調停での主張について 生前被相続人の意向に反対したため被相続人が公正証書遺言を書いており、その反対した相続人には何らの指定も書いてありませんでした。反対した相続人らは自分たちが家を建てているところは既に贈与を受けていると主張し、時効取得による所有権移転せよとの民事訴訟を起こしましたが裁判で棄却され判決が確定しました。他に未分割の遺産(土地)があり訴訟を起こした相続人らの遺留分は侵害しておりません。原告となった相続人らは判決後も被相続人を怒らしたことに対する反省も謝罪もありませんので被告となった(遺言により遺産を相続をした相続人)は被相続人の生前の意思を尊重し、お灸をすえる意味も込めて遺留分だけの遺産分割協議には応じるつもりですが今後調停の申し立てがあった場合「被相続人の意思を尊重し遺留分だけなら応じます」と主張が出来ますでしょうか。原告らはまだ遺産分割で揉めていないのにいきなり訴訟を提起してきました。このような経緯で調停の申し立てができるのでしょうか。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 民事、刑事の区分について 今日は、よく民事訴訟、刑事訴訟という言葉を聞くのですが、具体的な定義はどのようなものでしょうか。 刑事裁判、判決が出ても、未だ民事が残っているとか。 一体どのように区分されているのでしょうか。 宜しくお願いします。 1.本案前の主張の書式について? 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OKWAVE コラム 時機に遅れた主張は却下できる? 民事訴訟法により、時機に遅れた攻撃、防御の方法は却下できるとのことです。 ただ、考えてみると複数の問題があることがわかります。 時機に遅れた主張を少しでも含む準備書面である場合、その準備書面ならびにその付属書類すべてを却下できるのか、という疑問を持ちます。 また、却下するとしても、一度裁判官が見てしまった後で却下するという事だと思うので、見なかったことにして下さいといっているのと同じだと思います。 裁判官も人間である以上、見なかったことにはできないと思うのですが。 主張却下にまつわる様々な疑問点について教えてください。 よろしくおねがい致します。 遺言無効訴訟の中で相続欠格を主張は論外か 遺言書の無効を争ってきて 891条に規定する不法行為が明らかになった場合についての急転の質問です (1)遺言無効訴訟の中で、相続欠格を主張すること自体は当事者の自由と考えて良いですか。 (2)相続欠格を主張し判決を取り付けるのに、本訴関連の「反訴状」で相続欠格を提訴するのは適正ですか (3)相続欠格の判決を求めるには、その遺言無効訴訟とは別訴で「相続権不存在確認請求」を提訴すべきですか 裁判所の判決 簡易裁判所の判決と地方裁判所の判決では何か違いはありますか? 現在、訴訟中の裁判で次回判決を出すというところまで来たのですが、裁判官が被告へ最後に質問をしたのに答えませんでした。 原告側は答えても答えなくとも判決が出ればそれでいいと思って主張は出尽くしたとしてしまいましたが、被告は簡易裁判だから答えなくてといいと思ったのかもしれません。しかしどうしてもしっかりと答えなかったのか、疑問に思えて仕方ありません。 ここで一旦、簡裁の判決を置いて(民事執行の手続きをせず)上訴するのも手法かも知れませんが。 判決とは具体的にどういうことですか。 判決とは具体的にどういうことですか。 Wikipediaには、「判決(はんけつ)とは、訴訟(民事訴訟や刑事訴訟)において、裁判所が当該事件について一定の厳重な手続を経た上で示す裁判のことをいう。」とあって、さらに裁判とは、「訴訟法上の用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。」とありました。 この判断とは、具体的には、こういった理由で有罪とか無罪になりました、とか書いてある書面のことですか? 判決は絶対公開というのは、判決文は絶対公開という意味でしょうか? 判決がどのような公開のされ方をするのかよくわかりません(>_<) 民事訴訟法114条2項の意味するところは? 【民事訴訟法114条2項】 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、 相殺をもって対抗した額について既判力を有する。 の意味がいまいち分かりません。 どなたか例示してお教えいただけないでしょうか? 民事訴訟法142条の重複起訴禁止規定の最高裁判所平成3年12月17日判決の 理由内に出てきて、理解しがたく困っております。 【民事訴訟法】第306条について 【民事訴訟法】第306条について 民事訴訟法306条では、第一審の判決(訴訟手続)に法律違反があった場合、 控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければいけない。 と、定められておりますが、控訴審にて第一審の民事訴訟法違反を指摘し、陳述したにも係わらず 第一審判決が取り消されず、控訴裁判所では第一審を支持し敗訴しました。 この場合、民事訴訟法第302条第2項の適用を受けた事となるのでしょうか。 しかし、民訴法302条第2項は、判決理由の正/不当性と思われるのですが、 法律違反の場合にも適用となるのでしょうか。 また、陳述内容について、棄却・却下などの理由は記載されていません。 (単純に「第一審を支持する。」って感じの内容です) 民事訴訟中の少額訴訟の反訴 友人が困っているので質問します。 友人は、リフォーム業をしていますが、作業後、集金ができなくなりました。仕方なく民事訴訟を 起こしましたが、仕事が悪いと少額訴訟で被告が反訴をしてきました。 この場合、少額訴訟は、当日に判決されますが、この判決は本訴も同様に、この民事訴訟は 結審となるのでしょうか? また、民事訴訟中、少額訴訟で反訴など、できるのでしょうか? 公判までに、友人がとるべき答弁書の提出、準備書面などは必要でしょうか? よろしくお願いします。 委任弁護士が原告の主張をしてくれません 民事損害賠償訴訟に於いて、原告が主張内容を書面で作成し、委任弁護士に裁判所に対してその内容を主張するように頼んでいるのですが、なかなか裁判所への提出書面を作ってくれません。 大掛かりな裁判です。 詳細は控えさせていただきますが、相手側とグルではないかと思います。 原告の作成した主張書面は、被告側を相当不利に出来る内容です。 訴訟に入っており、普通の弁護士では対応できない専門的な訴訟ですので、他の弁護士に依頼する時間的余裕はありません。 弁護士会に新任弁護士を依頼することも期待出来ません(その分野の弁護士は限られており被告側は、専門弁護士を広範囲に抑えているように思います、詳細の内容は控えます) 取りあえず、私の主張を正確に裁判所に主張したいのですが、弁護士にどのような対応を取れば良いでしょうか。 また、私の作成した追加陳述書を裁判所に提出したいのですが、どのようにすれば私の意向通りに仕事をしてくれるのでしょうか。 ご意見頂ければ幸いです. 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
早速丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます。何となく意味がつかめてきました。
補足
ところで、本案前の主張をするかしないか、というのは誰が決めるのでしょうか。 例えば、通常提訴する場合、相手に被告適格があると思って提訴しますよね。そうすると、わざわざ本案前の主張をするというのは、裁判所に求められて出すような性質のものなんでしょうか。