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家を壊したいのですが抵当権が付いています。

以前住んでいた住宅を壊して更地にしたいと思っています。登記簿を見ますと30年程前に増築した時住宅金融公庫から借りた時の抵当権がついたままです。15年ほど前に返し終わっておりますので、本来でしたら解除の登記をすべきなのでしょうが・・・。 一部壊れ掛けており早急に解体したいのですが、抵当権付きの住宅を壊して、そのままにしておく事は出来ますか? また、そのままにしておいた場合何か支障はありますか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 滅失登記の際に、抵当権者(住宅金融公庫)の取毀承諾書を建物滅失登記に添付する事が必要です。 住宅金融公庫の返済完了時に、抵当権抹消の書類をもらっているはずですが、15年も経過していると、その当時の書類は使えませんから、住宅金融公庫に相談してください。

その他の回答 (3)

  • idea365
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回答No.4

建物の解体に関しては、特段問題はないと思います。 しかし、本来抵当がついていないはずの建物と土地に抵当権がついているのは気分が悪いので早急に住宅金融公庫に連絡して抵当権抹消の手続き書類を請求した方が良いでしょう。 解体そのものは手続きが終了していなくても問題ないです。倒壊の恐れがあるのであれば早急に解体してください。あとあと、近隣に迷惑かけたとかとなると困りますからね。それに、年々住宅の解体費も上昇しています。これは、分別収集だとかリサイクル法の絡みでの上昇です。今後もどんどんあがるでしょうから、そう言った意味でも早めの方が良いでしょう。 あとは、解体が終わったら解体業者から解体証明をもらい、住公から抵当権抹消書類をもらい司法書士などに頼んで手続きしてもらうと良いでしょう。この手続きはそんなに急がなくてもいいと思います。費用は10万弱もあれば十二分に余るはずです。

参考URL:
http://www.jyukou.go.jp/
syakuhusai
質問者

お礼

ありがとうございました、さっそく手続きをしたいと思っております。PCの故障でお礼が遅れまして申し訳ありませんでした。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

抵当権がついていても返済が済んでいれば、その建物を壊しても債権者にたいして問題はありません。 一方、建物の滅失登記をすれば、登記上、建物そのものが無くなりますから、抵当権の設定も消えます。 なお、建物が壊す場合は、取壊し工事の完了後1ヶ月以内に「建物滅失登記」をすることが法律で義務づけられています。 これをしないと、法律上は建物がいつまでも有ることになります。

syakuhusai
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスをいただきどうもありがとうございました。早速手続きを済ませようと思っています。PCの故障でお礼が遅れまして申し訳ございませんでした。

  • jakarta
  • ベストアンサー率38% (607/1597)
回答No.1

抵当権の時効は20年ですのでまだ年数は残ってますね。 本来完済したあとで抵当権の抹消手続きを行うものだと思うのですが 経緯的なことがわからないので住宅金融公庫に直接相談なさるのが よいかと思います。 ちなみに更地にしても抵当権はそのまま残り仮に立て直しても抵当権が ついたままです。 宅地建物取引主任の参考書を参考にコメントしました。

syakuhusai
質問者

お礼

ありがとうございました、PCの故障でお礼が遅れまして申し訳ございません。参考にさせていただきます。

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