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これって犯罪ですか?(法律に詳しい方お願いします)
初めまして!!店長をしているのですが、お客様の忘れ物でロレックスがありました。持ち主は現れず、偽者と思っていたのですが、どうやら本物らしかったみたいです。店では、告知で三ヶ月以上取りに来られない物は、処分致しますと書いてますが、(ちなみに、忘れられたのは去年10月です)もしこれで私が所有したり、売却した場合は刑罰に問われるのですか?(ロレックスのナンバーで売ったら身元がバレルのですか?)教えて下さい。
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皆さんがお答えの通りです 刑法第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 という法律が質問者の前に待ち構えています >店では、告知で三ヶ月以上取りに来られない物は、処分致しますと書いてますが、 誰がみても価値のない遺失物はこれでOKでしょう。貴重品については法律の規定に従うのが無難です。 拾得の届けの日から1,2週間経っても届け出がない貴重品の拾得物は警察に届出るべきです。 落した人が現われなければ拾得者の物となります。 拾った人が店員さんとか清掃業者従業員ならその人に気前良く、あげてしまいましょう。 こういうことでけちな行動をしない方が、店長以上の出世の近道でしょう。こせこせしないで、おおらかな気持ちになりましょう。」
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- umibouzu64
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一応念を押しておきますが、拾ってから1週間放置して届出をしていなければ、お礼をもらう権利どころか、その落し物を得る権利さえなくなります。届出は早い方がいいですし、トラブル防止上も好ましいでしょう。
- hokenyaboo
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お客の忘れ物でも「落し物」と同じ扱いです。 お店に忘れたからといって一定期間が過ぎればその店の物にはなりません。 警察に届けて、落し主が現れず6ヶ月と14日が過ぎた時点で届けた(拾った)人の物になります。 拾ったら7日以内に届けないとお礼を貰う権利がなくなり、ネコババしたら「遺失物等横領罪(刑法254条)で1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料」です。 所有者がナンバーを控えていたり保障証を見て警察に届けた場合、質屋などに持ち込めば即バレです。 また、「落し物ではなく忘れ物」というのであれば「占有離脱物横領」(持ち主の手から離れた物を自分の物にする)として同じく1年以下の懲役又は・・・です。
- Cookie_Monster
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ちょっと失礼します。 仰られている事は、御考えの通り、基本的には「犯罪行為」になります。解釈によって変わると思いますが、拾得物横領に相当すると考えます。 また、店の3ヶ月処分宣言も「警告的意味」しか持たず、忘れ物を処分する事を正当化する理由にはならず、管轄警察署に遺失物として届けるのが正しい社会人の生き方です。 さて、理屈は兎も角、現実はどうでしょう? 3ヶ月処分宣言をする様な店なので、会社全体で「処分するのを承知で忘れ物するんだから、"処分"しちゃってだいじょ~ぶっ!」と云う様に考えて居ると思います。試しに社長に聞いてみたらどうでしょう? 私も店舗で働いた経験が有りますが、忘れ物の山分けをしている現場に立会い、CDを貰った事が有ります。この様な事は知人にも聞いたら、比較的何処でもやってそうな事らしいですね。 ただ、ロレックスは自分で所有するだけなら知らぬ顔をしていれば良いのですが、一般常識で考えれば高価だし、現金化するには質屋に行かないといけないので、運が悪ければ、警察から「ちょっと……」と声が掛かる可能性が有るかと思います。 無難な処では、やはり警察に届けて、半年経ってから自分のものにした方が、おどおどしなくて済むし、胸を張って自分のものだ!と言えますよね。俺ってラッキー!みたいに、御友達に自慢も出来ちゃうと思います。 まずは御話まで。御役に立てれば幸いです。
- ramoke
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お店に忘れられた物だからと言って勝手に処分してはいけない筈です。 拾得物に関わる罪になるはずです。 正規ロレックスならシリアルナンバーを販売店は控えているでしょうから 追跡できるはずです。 警察に届けましょう!店での正規の忘れ物として・・・ (警察担当者は嫌な顔をするでしょうけど) 6ヶ月後までに落とし主が出てこなければ所有者が変る事でしょう。 盗難届なんかが出てたりするとそれこそ大問題になりますから・・・
- usami33
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お店で保管して処分している段階で、刑法254条に値します 刑法254条 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM http://www.law.hiroshima-u.ac.jp/jobun/keiho/o-2hen3.htm これは一般には「拾得物隠匿罪」とか「拾得物横領罪」と呼ばれているもので、 拾った物は7日以内に警察に届けなければならない法律です わかりやすいのはここ http://www.smaedalaw.com/mainiti11.htm