• ベストアンサー

犯罪の時効と法律(?)

的外れな質問かもしれません、ごめんなさい; 高校の政治経済を勉強しているのですが、 「犯罪があった後にできた法律では被告人を裁くことはできない」と参考書にありました。 それは、立法されたのがその犯罪の時効の間でも法律は無効なのでしょうか? なんでこんなことが気になったのかっていうと、 参考書の他の項目で「ジェノサイド条約を日本はまだ批准してない。68年の国連総会ではナチス犯罪への時効不適用が決まった。なぜ日本が未批准なのか考えてみよう」っていう記述があったからです。 これって、いま批准したら日本は過去のことで適用されてしまうから批准しないってことですよね? ジェノサイド条約は過去の事件にも適用されるのか?って思ったときに、 先に書いた参考書の内容とでよくわからなくなってきてしまい、質問させていただきました。 そもそも、国内法と国際法は違う扱いかもしれないし、どのように質問したらいいのかもよくわからなくなってきてしまっていて申し訳ないのですが、お時間がありましたらぜひご回答ください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

詳細は #1の方がおっしゃる通りです。 簡単に申し上げれば「今日 できた法律(例 傘を持つと凶器とみなす」なのに 過去にも該当する者を裁くと  「昨日まで 違法じゃないから行っていた(傘を持っていた)人」まで 銃刀法違反で 罰せねばなりませんよね。 それでは 国民が「合法なのに 未来に違法にされるかも?」と思いながら 生活を送るのは 余りに不安定ですね。 また逆に「既に持っている権利さえ 剥奪されかねない」という事態になります。 ですから 「法律」ができた時から それに対して「違法」なものが罰せられるわけで 遡って裁くことはできません。 これを 憲法で「法律不遡及の原則」といい #1の方にもありますが憲法39条で特に 刑法の事後法の禁止(遡及処罰の禁止)が記されています。 さて おっしゃる「条約」は「国同志の取り決め」になり これは成文化された「国際法」があるのではなく 一般的に「国家の慣行」の積み重ねによる「慣習国際法」と国家間、或いは国家と国際機関の文書によって成立する「条約」や協定、協約を合わせて「国際法」と呼んでいます。 この大前提が「国の基本権(それぞれの国の 主権、独立権、内政に干渉されない権利、平等権、自衛権など 固有の権利)」を踏まえて 国家間、国家と国際機構の取り決めは行われます。 また日本の場合「憲法73条 批准については国会の承認が必要」 とされています。 ですから 批准しない理由には 憲法に反する、という部分だけでなく 「違憲でも合憲でも 国会で承認されるものか、それにより不利益を被るのはどの部分か、」 など 他の見解でも考えられます。 そういった意味で「考えてみよう」という課題なのではないでしょうか? 

strawberrygum
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (↓下の方への「お礼」にしたつもりで間違えてました、すみません…) 法律の世界は奥が深いです。 条約とごちゃごちゃになってたのがすっきりしました。 お二人ともありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

立法されたのがその犯罪の時効の間でも法律は無効なのでしょうか>  犯罪というのは法律で犯罪とされているから犯罪です。そもそも法令で犯罪とされていないものに時効などあり得ません。私たちは現在の法律で行動します。後にできた法律で過去にさかのぼって犯罪とされたのでは安心して行動できません。このことは罪刑法定主義といって、古今認められた刑事法の鉄則です。わが国でも明治13年の旧刑法以来認められ、現憲法39条にも明文化されています。つまり、このような条約を認めますと、憲法違反になります。罪刑法定主義については下記のHPを見てください。

参考URL:
http://www.yk.rim.or.jp/~kaf/claw/claw-3.htm
strawberrygum
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ということは、ジェノサイド条約は過去にあった事件に適用されるということですか?それとは関係なく、憲法にそのような条文があるからという理由で、日本はこの条約を批准しないのですか? あたり前の間抜けな質問かもしれませんがごめんなさい(>_<)

関連するQ&A