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法律、犯罪について
3年前の話です。 1週間ほどだったのですが、 顔を知っている程度の先輩(男)とメールすることになりました。 その時に、先輩の性器の写真が送られてきて はじめは冗談だと思い無視していました。私も男なので。 ですが、メールをしていると 写真を送ってくることが3、4回ほど続き、迷惑だったので やめてください、とメールすると、やめてくれました。 それからは連絡が来ず、今も何ともありません。 これって犯罪になるのでしょうか? 分かりにくい文章ですいません。
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犯罪になりません。 あなたが警告する意思を伝え 相手が応じたので 悪質性が乏しいです。 それと知人男性からあなたに局部の画像というだけでは どんな被害があなた側にあったのか?そこが問われます。 例えば その行為により精神疾患を患ったとか それにより日常生活が困難になったとか・・ 被害が確認されて 初めて警察も届け出を受理するのです。 権利や主張だけで訴えが通るのなら 世の中は被害者だらけで 警察も裁判所もパンクするでしょう。
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- patent123
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回答No.1
公然性を満たさないので、公然わいせつ罪になりません。 各都道府県が制定している迷惑防止条例に触れるので、 犯罪になるように思われます。 しかし、迷惑防止条例は各都道府県で条文の内容が微妙に異なるので どの条文に触れるかまでは分かり兼ねます。 また、その写真が携帯電話に残っていないときには、 立証できなくなります。
お礼
ありがとうございます。 精神異常などはほとんどなかったですし だいじょうですね。