• ベストアンサー

法律・犯罪に詳しい方教えてください。

現在、高校三年の息子が小学校一年生の頃(役1年前)、義父に主人の実家から2km程度のところに置き去りにされました。 *理由は散歩に出かけ、飲み友達に逢い、息子に一人で帰れと置き去りにされたようです。  息子は土地勘がないので、主人がかなり、探し、見つかりました。  当時なら、携帯もあります。  主人に息子を迎えに来させるか、タクシーに乗せるかが常識だと思います。   それまでも、主人は義父と折り合いが悪く、それ以来、ほとんど、付き合いがありませんし、私たち親は謝罪すら受けていません。これって、犯罪ですか。 お詳しい方、ご教示ください。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hikaponn
  • ベストアンサー率43% (21/48)
回答No.2

はじめまして。 アンサーNO1様の回答通り、 「保護責任者遺棄罪」に問う事は出来ます。 但し、事件、事故に関与せず終了した案件に警察は動きません。 又、状況証拠のみですので、裁判で闘うのも難しいのが現状です。 該当する罪名や、状況を示すのは簡単なのですが、 いざ、「保護責任者遺棄罪」による法的対決で考えますと、 大きな判決、慰謝料、賠償金などには届かない案件とみなされます。 息子様が「無事だった」事を幸せに考え、ご自分を納得させるべきです。 もし、事故や事件で、息子様に何かあった方が・・・「嫌ですよね?」 これからの時代は、変な人も平気で街中歩いていますので、 「防犯意識」をしっかり考える事をお勧めします。 何事も、「ころばぬ先の杖」は今の時代必要かと思います。 息子様に、事故、事件が無かった事に、「良かった」と私は感じます。 今後も、「防犯意識」はご主人ともお話して下さい。

noname#205592
質問者

お礼

もう、時効でしょうし、また、義父を告訴しようとは考えておらず、また、本人には 「謝罪ない限り、お付き合いは皆無ですと伝えています。」 が、当の本人に悪いことをした意識がないのです。 息子の大学受験が終わりましたら、最後の意思を伝える手紙を送るつもりです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

保護責任者遺棄罪にも、時効がありそうに思います。 小1の頃の事件、高3になってからでは遅すぎませんか? しかも、それが役(約?)1年前とは? 質問は落ち着いて十分に整理してから、過不足無くお願いしたい物です。

noname#205592
質問者

お礼

今更、どうこうしようと思ってはいません。 ただ、一度も謝罪を受けて折らず、本人は悪かったという意識もありません。 私としては、謝罪のない限り、義母には、次回、伺うのは、お葬式であると伝えています。 息子が大学受験が終わりましたら、手紙で最後の意志を伝えるつもりでおります。 ご回答ありがとうございますた。

noname#205450
noname#205450
回答No.1

保護責任者遺棄罪かな 保護責任者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を移送・隔離して保護のない状態にする罪。また、置き去り・無作為などで保護を与えない罪。刑法第218条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。保護責任者遺棄罪。

noname#205592
質問者

お礼

11年の前の話なので、法的に罰することもできないと思いますが、義父に悪かった意識もなく、 「謝罪がない限り、お付き合いは一切ありません」と伝えています。 本当に勝手な人で義母・主人も泣かされてきたようです。 誰でも親なら相手がだれであろうとも、我が子を危険な目に遭わされたら謝罪を求めるのは当 かと思います。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A