• ベストアンサー

この行為は犯罪?法律に詳しい方お願いします

男性Aに、彼女が欲しいから 女の子を紹介して欲しいと言われた女の子B 女の子Bは、女の子を紹介する際には、 イチャイチャする時(表現は様々ですが) どこまで出来るー?などと聞いて 男性Aにそれを教えていた。 (男性Aからの要望で女Bは聞いていた。 理由は、付き合うならエロっぽい子がいいからと。) じつは、この男性Aは売春斡旋をしていた。 そこで使う女の子を紹介してもらっていた。 でもその事を女の子Bは全く知らなかった。 男性Aと女の子Bの間に金銭のやり取りはない。 この場合、女の子Bは犯罪者ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

売春防止法や淫行条例とか青少年保護法とかの 幇助になるか、の問題がありますが いずれにせよ、故意が無いので 犯罪にはならないと思われます。 ただ、証拠調べの為に、警察に呼ばれることは あるかもしれません。

その他の回答 (2)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

売春をするための女の子を紹介して欲しいと頼まれたので有れば、金銭のやりとりがなくても共犯者になる可能性はあります。 しかし、単にその男性とつきあうための女の子を紹介したのであれば、多少のお礼を受け取ったとしても犯罪としては成立しがたい。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.1

売春斡旋の推定もできなかったたら、犯罪にはならない。