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傷病手当。
はじめまして、昨年12月5日から1月6日(12月29日~1月6日は正月休み)で申請書を病院に提出しました。 そこで質問なのですが、 (1)月給20万の場合はどのくらい支給されるのか? (2)手当ては月給に含まれませんか? (3)申請して、どのくらいで支給されるのですか? あと、色々見たのですが月額の日額とは決まった日数で算出されるのですか?たとえば、12月だと31日ありますがどうなるのでしょか? 文章がわかりずらくて申し訳ありませんが宜しくお願いします。
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健康保険の傷病手当金のおよその額を計算する場合。 給与明細に標準報酬月額が記載されていないことはごく普通のことですので、 そうであれば、健康保険は組合健保ですと組合ごとに保険料率が変わりますので厚生年金保険料額から標準報酬月額を算出します。 厚生年金保険料は基本的に固定(149.96/1,000)。労使折半ですので 給与明細上の厚生年金保険料6=標準報酬月額×2×1,000÷149.6 で算出できます。 保険料15,000円ですと 15,000×2×1,000÷149.96=20万円が標準報酬月額になります。 標準報酬日額=標準報酬月額÷30で計算します。 標準報酬月額は改定がない場合、月によって変化することはありませんので1月と2月で1日あたりの金額が変わることはありません。 標準報酬日額×日数で支給されますので総金額は同じです。 最初の待期3日間は傷病手当金は支給されませんが有給休暇でも構わないとされています。 傷病手当金の請求は病院にするのではなく、自分でもできますが基本的には会社(各種証明が必要なため)経由で社会保険事務所又は健保組合に請求します。 支給時期については会社の対応に大きく左右されるため一概には言えません。 傷病手当金は賃金、報酬ではありません。
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- sanori
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ん? 給料明細に標準報酬月額が書かれていなかったのでしょうか? >>>ちなみに残業などを含めるということは、総支給額ということでしょうか?ちなみに自分の会社は月末締めの翌月末払いなのですが、こういった場合は何月分が適用になるのでしょうか? 昨年の4月から6月の給料日に「実際に受け取った」額で決まります。 残業代が翌月清算というのは普通のことですが、標準報酬月額は、あくまでも支給月で考えます。 4月から6月の給料で計算された標準報酬月額が、9月から翌年の8月まで適用されます。 >>>たとえば、基本給20万+残業代5万+住宅手当2万=27万円。 下記の第20級(標準報酬月額=26万)か第21級(標準報酬月額28万)になりそうですね。 >>>この場合、単純に日額8709円で、その3分の2だと5808円で24日で139344円っという計算で宜しいのでしょうか? すいません、知識がないもので。よろしくお願いします。 第20級ならば、傷病手当の日割りは、26万÷31 第21級ならば、傷病手当の日割りは、28万÷31 です。 以下、健康保険法の第40条、41条 (標準報酬月額) 第四十条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 五八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円未満 第二級 六八、〇〇〇円 六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満 第三級 七八、〇〇〇円 七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満 第四級 八八、〇〇〇円 八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満 第五級 九八、〇〇〇円 九三、〇〇〇円以上 一〇一、〇〇〇円未満 第六級 一〇四、〇〇〇円 一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満 第七級 一一〇、〇〇〇円 一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満 第八級 一一八、〇〇〇円 一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満 第九級 一二六、〇〇〇円 一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満 第一〇級 一三四、〇〇〇円 一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満 (中略) 第一九級 二四〇、〇〇〇円 二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満 第二〇級 二六〇、〇〇〇円 二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満 第二一級 二八〇、〇〇〇円 二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満 第二二級 三〇〇、〇〇〇円 二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満 第二三級 三二〇、〇〇〇円 三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満 第二四級 三四〇、〇〇〇円 三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満 第二五級 三六〇、〇〇〇円 三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満 第二六級 三八〇、〇〇〇円 三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満 第二七級 四一〇、〇〇〇円 三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満 第二八級 四四〇、〇〇〇円 四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 第二九級 四七〇、〇〇〇円 四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満 第三〇級 五〇〇、〇〇〇円 四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満 第三一級 五三〇、〇〇〇円 五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満 第三二級 五六〇、〇〇〇円 五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満 第三三級 五九〇、〇〇〇円 五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満 第三四級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 第三五級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上 六六五、〇〇〇円未満 (中略) 第四六級 一、一五〇、〇〇〇円 一、一一五、〇〇〇円以上 一、一七五、〇〇〇円未満 第四七級 一、二一〇、〇〇〇円 一、一七五、〇〇〇円以上 2(略) 3(略) (定時決定) 第四十一条 保険者は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。 3 第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第四十三条又は第四十三条の二の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
- sanori
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再びお邪魔します。 ちょっとわかりにくかったかもしれませんが、 傷病手当金の算出に使われる標準報酬月額を知るには、 昨年4~6月の給料明細を見るのではなく、現在の給料明細(正確には、病欠をしていた12月、1月の給料明細)の標準報酬月額をご覧ください。
- sanori
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傷病手当金は、給料明細に書かれている「標準報酬月額」によって決まります。 標準報酬月額とは、 基本給(月給、日給など)、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、日・宿直手当、勤務手当、能率手当、皆勤手当など) の合計(通常、昨年4~6月の平均)です。 大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費などは、標準報酬月額の対象になりません。 http://www.aitetsurenkikin.or.jp/tekiyou/hyoujyunnhousyuugetugakunituite/hyoujyunnhousyuuugetugakunituite.htm 標準報酬月額の3分の2を日割りしたものが、1日当りの傷病手当金になります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html (つまり、2月は他の月よりも1日当りの支給が多いということです。) 土日祝日、年末年始も、支給期間に含まれます。 ただし、休み始めの3日間は「待機期間」と呼ばれ、この3日分については傷病手当は支給されません。 なお、待機期間は、有給休暇でも構いません。 というわけで、もらえる額は、 ・12月分(待機期間満了後の12/8~12/31) 24日間 標準報酬月額÷31日×24日×(3/2) ・1月分(1/1~1/6) 6日間 標準報酬月額÷31日×6日×(3/2) の合計です。
お礼
ありがとうございます。 ちなみに残業などを含めるということは、総支給額ということでしょうか?ちなみに自分の会社は月末締めの翌月末払いなのですが、こういった場合は何月分が適用になるのでしょうか? たとえば、基本給20万+残業代5万+住宅手当2万=27万円。 この場合、単純に日額8709円で、その3分の2だと5808円で24日で139344円っという計算で宜しいのでしょうか? すいません、知識がないもので。よろしくお願いします。