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解雇される恐れがありますか?

カテゴリ違い等意見ありましたら、お願いします。 私は今、17歳で、アルバイトしながら、定時制高校へ通っています。母子家庭です。母は、地方公務員の看護士をしています。昨年9月、母が頚椎椎間板ヘルニアと、腰椎椎間板ヘルニアを発病し、入院、退院後、しばらくして仕事に復帰しましたが、今月に入ってから、症状が悪化し、自宅療養しています。症状が強く出れば、仕事が出来ない状態になるので、実質的な「解雇」をされないか心配です。 文才が無いので、内容がめちゃくちゃですが、 「病院側」から、このような状態の看護士を「実質解雇」 する事は可能でしょうか?ご存知の方いらっしゃいますか?昨年9月の発病から、夜眠れない程悩み尽くした挙句、 ここに質問投稿させていただきます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.6

良い話をしても致し方ないので現実の話をします。 地方公務員法第28条第一項では、解雇できるケースが定めてあり、 2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 には解雇することが出来ると定めています。ただ一時的なものであれば、こちらではなく、 第28条第2項  職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。    1.心身の故障のため、長期の休養を要する場合 とあるので、休職という形になります。 現在は多分休職しているということだと思いますが、あまり長期になるのであれば、最悪は第一項による解雇ということもありえます。ただ業務上の傷病であれば労働基準法19条により療養期間中は解雇は出来ません。ただし3年以上かかると解雇される可能性は残ります。 現在は労災認定を受けているのでしょうか?受けていれば上記の通り業務上の傷病なのでとりあえずは労災からの給付があるし、解雇も制限されていますので問題ありません。 もし私傷病なのだとすると、解雇の可能性は残ります。このあたりの基準は条例で定めていると思います。大抵は1年程度は休職出来ると思いますよ。 ただ傷病手当金(給与の補填になるもの)を現在受けていると思いますが、これが継続するようだと障害共済年金や障害基礎年金などの受給も検討することになるでしょう。

cort5cort5cort
質問者

補足

現在は、休職では無く、14日間に区切って、担当医に、 診断書?を出してもらって、休んでいる状態です。 短期の休職なのでしょうか? 労災認定について聞いてみましたが、一切無いそうです。 原因というのが、母がまだ幼い頃に、高い所から転落した 事にあるのではないか等、原因がはっきりしないのです。 担当医の話からしても、かなり重症らしいですが、 いつ症状が治まるものなのか分からないので、 お先真っ暗の状態です。

その他の回答 (6)

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.7

まずは障害共済年金の請求をしましょう。 在職中は支給停止されますが、退職すれば受給可能になりますので、万が一のことがあっても、ある程度の生活保障にはなるでしょ? さて、No.6の方のいうように、地方公務員法での失職の規定がありますので、将来的に解雇されないとは限らないと思います。 特に看護師は、職種的に体を動かすのが条件ですから、就労条件を満たさないと判断されても仕方がないかと思います。

cort5cort5cort
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • musai
  • ベストアンサー率57% (61/107)
回答No.5

傷病による解雇禁止は、労災の場合の規定です。労務が提供できなければ、そもそも労働契約そのものが成立しませんから。これは、公務員でも同じです。 解雇の猶予とか予告とか、その間の手当の支給とかは、また別の問題です。 公務員についてですが、傷病の場合は、まず短期間の病気休暇(特別休暇)を取得するのが一般的です。 しかし、より長期の療養が必要な場合は、病気休職ということになります。普通は最長1年間で、この間は(減額されますが)給与も支給されます。 不幸にして1年間の療養でも完治しないときは、無休の休職に移行します。これは、最長2年間(有給の休職と通算して3年間)です。 それでも職場復帰できない場合は、残念ながら分限免職(解雇)ということになります。ただ、看護師としては勤務できなくても、一般事務ならできるような場合、職種を変更して復職させるような取扱いも(可能性としては)あり得ます。 もちろん、この間に傷病が完治すれば、復職という事になるのは言うまでもありません。 いずれにしても、お母様が直ちに職を失うようなことはありません。無理をしてこじらせては大変です。焦らずゆっくり養生して、十分に回復してから元気に職場復帰されるよう、お母様を支えてあげてくださいね。

cort5cort5cort
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今後の参考にさせていただきます。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.4

病気を理由に解雇することはよくあることです。 ただ公務員ですから解雇はないと思いますが他の部署へ移動というケースも考えられます。 (仕事があまり無い部署で実質退職待ちのケースもあり) 働けなくなったら国が補償するといってもやっと生活して行けるくらいですね。

cort5cort5cort
質問者

補足

母は今、手術室にいるのですが、重労働らしく、 外来の、重労働の無い部署へ移動を何回も申請している にもかかわらず、移動させてもらえない状況におります。 経験の無い人だらけになると、手術室が困る、というのと 、外来に移動を希望する人が多くて、実質キャンセル待ち のような形になっているようです。働けなくなった後の事は、私の将来の事も含め、覚悟しております。 ありがとうございました。

  • 70dai0001
  • ベストアンサー率50% (535/1059)
回答No.3

拝見しました。ご心配ですね。法的な事は専門知識がありませんので、的確なご返事は出来ませんが、ご心配ですので知る限りの一般論を先ずお知らせします。 病気療養中に解雇と云うことは無いだろうと思います。 給料の額とかは知りませんが、仕事が長く出来ないようなときには休職扱いがあると思います。 解雇になっても療養を継続中であれば、傷病手当とゆうのが約一年半は出ます。金額はもらっている給料に対して等級があります。詳しくは標準報酬月額といって年間平均どの位になるかと云ことを4月~7月?の平均額で等級をきめた金額を、社会保険の保険料の金額にもなっています。 母子家庭と云う事ですので最悪あなたのご心配のような結果になった時には貴方のお住まい担当の民生委員さんにご相談になれば、お二人の生活が成り立つような方法が有るはずですのでご相談になって下さい。 民生委員には守秘義務が科せられていますので何もご心配なくご相談下さい。(役所の市民福祉課とかで住所を言えば担当を教えてもらえます。) 取り急ぎご心配だろうと書いてみました。のちの詳しい方のご返事をお待ち下さい。

cort5cort5cort
質問者

補足

現在は、休職にはなっていない状況です。 今後の手段として、民生委員さんの事も考えておきます。 ありがとうございました。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

公務員の場合はわかりませんが、 民間の企業の場合には、仕事以外が原因による病気のため働けない状態の場合には、残念ながら解雇ということはあり得ると思います。 労働基準法では、病気(業務上以外)での解雇を禁止していません。 但し >看護士 ということからすると、頚椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニアは、業務上の疾病である可能性が高く、 業務上の疾病による療養のため、働けず、賃金を受け取れない間の解雇は労働基準法でも禁止されており、 ヘルニア等が業務上の疾病と認定されれば、解雇されても違法だと言えるかもしれません。 公務員ということですので、地方公務員なら役所に相談されてはいかがかと思います。 (国家公務員と言っても大学病院などは、独立行政法人になっているかもしれませんので、その場合相談先は労働基準監督署等になると思います。 公務員でも地方なのか、国家なのかによって相談先が変わってきますので、あまり具体的な話が書けなくて申し訳ありません。)

cort5cort5cort
質問者

補足

お礼も兼ねて補足させていただきます。 母は地方公務員で、市民病院に勤めています。 当事者である、母に聞いても、危機感が無く、 「どうにかなるだろう」的な、息子である私からすれば とんでもない楽観的な考えをしているもので、 何か、手を考えなくてはならない、と思っています。 役所に相談する事は考えていませんでした。 相談してみます。 ありがとうございました。

回答No.1

大変ですね、せめてお母様の心を癒してあげてください。 仕事の件ですが、病気を理由に解雇することは違法ですので、絶対にあり得ません。 ましてや公務員ならなおさらです。 働けなくなったら国が補償しますので、そういった制度を利用することです。 まず安心してくださいね。

cort5cort5cort
質問者

補足

全く予期していなかった、大変なショックを受けた出来事 でしたので、私自身も、平常心を失って、ただ呆然とする しか出来ていませんでした。今になって、法律や、制度への知識が、いかに大切な物か、実感しております。 一から勉強したいと思います。ありがとうございました。

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