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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:頚椎症と頚椎ヘルニアの違い)

頚椎症と頚椎ヘルニアの違い

このQ&Aのポイント
  • 頚椎症と頚椎ヘルニアは神経への圧迫が共通しているが、原因や症状に違いがある。
  • 頚椎症は首の骨や椎間板の変形により神経を圧迫するが、頚椎ヘルニアは椎間板の亀裂により神経を圧迫する。
  • 頚椎ヘルニアは事故などの外的要因によって症状が出ることがある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 39才の方に「経年性や加齢による」は該当しないですね。私は15年間にわたり損害保険会社の人身の損害調査員をしていました、その経験から[教えて!goo]の回答をさせて頂いております。契約者に代わり被害者の方の対応をする為には、最終的には「後遺障害」の手続きまで致します。申請書類を揃えて調査事務所に提出すると審査して『第何級何号認定』とか『非該当』と言って申請した書類が戻ります。それを保険会社は別紙で被害者に回答する事に成ります。後遺障害の申請は何十件も致しましたが、醜状痕や体幹の障害や下肢などの障害の場合は担当者が被害者本人と面談の上で判断する事も良くあります。しかし頚椎捻挫での後遺障害はなかなか認定が難しく『非該当』が多かったです。その中で被害者が『非該当』や『認定等級』に納得せず、直接に調査事務所に理由などの説明を求めに行った方が10名以上いました。その結果、認定されたり、等級が変わったりした例が殆どでした。ご自分の将来に関わる問題ですので、半端なお気持でなく強引位のお気持ちで乗り込んでください。調査事務所には相談室もあるはずですし、直節説明を聞きに行き納得できる結果を求めるべきでしょう。通知する用紙は調査事務所からのものではなく窓口の保険会社の用紙ですので、調査事務所の電話も担当者も記載は無いでしょう、ですから別の方法で調べて下さい。私はURLを入れると良く失敗しますので次の項目で検索して下さい。各地区の調査事務所は『損害保険料率算出機構の概要』から検索できます。

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質問者

お礼

絶対ではないと思いますがakaginosuso様から39才の方に「経年性や加齢による」は該当しないですね。と言われ少しホッとしました。 でも、調査事務所が決めることなので仮にダメだとしてもakaginosuso様に文句を言ったりはしないのでその点は安心して下さい。(笑) 中には文句言う人もいるみたいですしね。 後、akaginosuso様の言っている調査事務所の電話番号は下記のURLで間違いないと思いますが・・・ http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html 本当に色々とありがとうございました。 今後とも宜しくお願いします。

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質問者

補足

最後に確認の為もう1点教えて下さい。 今回の話のことではないのですが、症状固定後はもう任意保険会社とは関係がなくなるので(治療費とか)同意書を書いてあったとしても症状固定後の治療内容等は医師に聞いたりはできないのですよね? 当然、診断書を頂いたも・・・

その他の回答 (3)

回答No.4

ご質問の回答です。 「症状固定」後の治療費は自己負担になり、相手保険会社は治療費の支払いはしない訳ですから、治療費の支払いのための診断書も診療報酬明細書も必要無い筈です。同意書も治療費の支払いと「治癒」とか「中止」までの治療内容の確認のために取り付けたはずでものです。自費での治療内容に関わる事は個人情報の問題に成ってしまいます。調査事務所のURLは間違いありませんので、地区の事務所を巧く利用する事です。

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質問者

お礼

おはようございます。 ありがとうございました。

回答No.2

 Obod O bodさんご苦労されていますね。 お年がわかりませんので軽々にいえませんが、脛骨の狭小化や骨棘に付いては専門家は直ぐ経年性と判断してしまします。しかし『頚椎に大きな力がかかる場合は若年者でも生じることがある。椎間板の老化はクビや肩、背中の痛み、しびれなどを生じる事が多い。椎間腔の減少や骨棘の形成は椎間孔を狭くするため、神経根を圧迫する事になり、程度が強いと神経根症の症状が出る。』と有ります。兎に角一度申請して結果によっては前回も回答したと思いますが、調査事務所の担当者に直接談判するのが私の経験から一番効果のある方法です。

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質問者

お礼

いつもありがとうございます。 そうですね、akaginosuso様のおっしゃる通り一度申請して結果を待った方がいいですね。 今の段階で悩んでいても先に進めないと思いますので・・・ ちなみに私は39才です。 後、後遺障害の認定後に担当者に直接談判って可能なのですか? 私は、認定後は異議申立でないとダメだと思っていましたし調査事務所は個人的な問い合わせはダメだと思っていました。 改めて今までのakaginosuso様の回答を確認しました所、確かに 「特に被害者が納得しない場合は直接調査事務所に行って頂きましたが、認定や等級の変更にかなり効果がありました」とありました。 ということは後遺障害の通知表には担当者の名前や連絡先の電話番号が書いてあるのですね。

回答No.1

 Obod O bodOさんの今までに関連したご質問ですので回答致します。ご質問の加齢から来る頚椎症と医師が 作成する「後遺症診断書」に書いたり、その「後遺症診断書」を調査事務所で今迄の治療の診断書や診療報酬明細書及びXP写真から加齢による頚椎症と判断すれば、幾らご本人が愁訴しても第14級10号の認定も難しくなるでしょう。また頚椎ヘルニアがもともとあったのが、「事故により今迄発症しなかったヘルニアが誘発してしまった場合は」とのご質問ですが、この件に付いては後遺障害の認定基準で「加重障害」の部分に次の様な決まりがあります。「既に有った発症部位が先天的なものや、自動車事故以外の事由によるもので有ってもかまわない」と言う考え方から事故で誘発された場合は認定に成るはずです。しかし頚椎症は第12級12号の『局部に頑固な神経症状を残すもの』の様に後遺障害では神経症状にこだわっています。

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質問者

お礼

いつも、ありがとうございます。 となると私の場合ややこしくなるかもです。 というのも今まで長期に通った2つの医師の診断書は頚椎ヘルニアなのですがMRIを撮りに行った病院や頚椎ヘルニアの他にバレリュー症候群では?と思い2つ目の医師の紹介てせ行った大学病院(医師の母校)では頚椎症との診断だったんです。 この場合はやはり14級ですか? 後、それに不服の場合に異議申立をしてもやはり12級の獲得は無理でしょうか? 私の場合、C5、6の狭小化が見られるので頚椎症と判断する医師と頚椎ヘルニアと判断する医師と半々なんです。