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養育費の取り決めについて

いつもお世話になっております。 私は離婚をして間もないのですが 落ち着いて考えると気になることが2点出てきました。 子供が2人いたのですが親権は元女房側です。 (1)協議離婚でしたが養育費は毎月いくらと話し合いをしませんでした。 この場合後日元女房側から言ってきた金額を払うのでしょうか? (2)でもその内一人は前妻の連れ子(元女房は再婚)ですが前夫より毎月養育費を受け取っていたようです。 この場合私は養育費を2人分払う事になるのでしょうか? もしくは私との間にできた子供1人分を払うのでしょうか? すみませんがご回答のほどよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

御質問者の子供の分について養育費請求があれば、その金額はともかくとして応じる義務があります。 法的には御質問者の子供が実の父親に対する請求権であり、その監護者が代理で請求しているに過ぎません。 金額は折り合いが付かなければ調停などをすることになるでしょう。 基本的には子供は親に対して親の生活水準と同等の生活水準を要求する権利があります。 なお御質問者の子供以外は上記でわかるとおり全く関係ない、赤の他人です。 養子縁組でもしていれば法的な親ですから関係しますけど。 ちなみに事前に養育費は不要という約束をしていても無効です。 民法では扶養の義務は処分できないと規定し、子供は養育して欲しいときには何時でも養育を求めることが出来ます。(もちろん子供が社会人になるまでですが)

noname#22207
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 養子縁組は離婚してから解除(?)しました。 この場合は赤の他人になるのでしょうね?

その他の回答 (2)

  • tarurin
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.3

養育費というのは、基本的には、二人の合意の金額になります。養育費の支払いや金額に折り合いがつかなければ、調停などで解決をはかります。 まず、養育費を払っていくのかどうか、払う場合でも、金額や支払い方法、子供が何歳になるまで払うのか、など細かい取り決めをする必要があります。その場合、弁護士さんや司法書士さんに相談すると、世間の相場の金額を教えてくれたり、文書(公正証書を作る場合が多いです)の作成などをしてくれます。 元奥さんがなにも言ってこないなら、別に行動を起こす必要は無いかもしれませんが、お二人これからの生活のために、また、子供さんのために、一度話しあいをされてはいかがですか?

noname#22207
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 養育費調停ですね? 一度話し合ってみます

  • sanngou
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

子供がいて離婚する場合、これが一番大事。公正証書で取り決めておかないと問題です。 また貴方の子供の分だけでよいと思いますが。

noname#22207
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 公正証書の作成は離婚後でもできるのでしょうか? またその場合養育費の金額について元女房と折り合いがつかない場合 裁判になるのでしょうか? (協議離婚してますので調停ではないですよね?)

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