給与等を含む、販売費等の損金算入時期については、次のような法人税基本通達があります。
(債務の確定の判定)
2-2-12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」により改正)
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
ですから、例えば1月末日には、1月分の給与については、上記の通達に照らして、債務が確定しているものと思いますので、1月の損金とすべきものと思います。
それと、ちょっと紛らわしいのですが、給与をもらう方の所得税というか、源泉徴収に関しては、これと違って、支給日の属する日の所得に計上すべきこととなっています。
ですから、1月分給与であっても、2月に支給されれば2月の所得となりますので、月末締め翌月10日払いであれば、前年12月分~11月分までが、1年分の所得となり、年末調整の対象になる事となります。
該当の所得税基本通達を掲げておきます。
(給与所得の収入金額の収入すべき時期)
36-9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1) 契約又は慣習により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(以下省略)
最初に戻って、法人税法上は、その月に債務確定している事となりますので、1月分であれば2月10日支給であっても、1月末に未払計上できる事となります。
お礼
ありがとうございました。とても勉強になりました。
補足
ものわかりが悪くて申し訳ありません。と言う事は、17年12月1日から12月31日までの給与を翌年18年1月10日に払う訳ですが、それは17年度分の必要経費として考えれば良いのですか?