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定款を書き換える必要があるか?
例えば、HPデザインをやっていた会社が、広告代理店をやりはじめたら、定款を変えて追加する必要があるのでしょうか?その際、また、公証人役場にいってお金がかかるのでしょうか? こちらは有限会社で私だけで運営しております
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noname#24736
回答No.2
官公庁の仕事をされる場合は、既に登記されている以外の営業種目を始める場合は、定款の変更をされた方がよろしいでしょう。 この場合、定款の変更と同時に商業登記の「目的欄」の変更登記が必要になります。 定款変更は、公証人役場ですからそれほどの費用はかかりませんが、目的変更を司法書士に依頼すると、やや高額費用になりますから、書店などで商業登記関連の書籍を購入して、後は登記所で聞きながら、ご自分でされる方法も有ります。 あるいは、しばらく様子を見てもよろしいかと思います。
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- hanbo
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回答No.1
対外的に、会社の登記簿謄本を提出した場合に、追加して始めた業務内容が定款に記載されていないと不信感を与えるでしょうし、官公庁への指名願を提出されているのでしたら、定款に定められた業務しか指名の対象になれません。 登記は、最寄の司法書士の方に依頼すると良いでしょう。当然、料金はかかります。