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個人企業からの法人成りについて

現在個人事業から有限会社を起こそうとして準備をすすめています。間に知り合いの方がはいっているのですが、その方が定款が大体出来上がったということでもってこられたのですが(まだ公証人役場には行っていません)、営業年度でちょっと気になることがありました。たとえば3/15に登記完了したとして、定款の中で営業年度を4/1から翌年3/31としていたら、もしかして16日間だけの決済が必要になるのでしょうか?そのかたは問題ないといっていたのですがどうも気になって仕方がありません。

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  • seaway
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回答No.1

  税務上は登記簿謄本の会社設立の日(通常は登記日)が会社設立の日とみなしますので、もし、登記が3月15日になると、3月15日から3月31日までの期間で一度確定申告が必要になります。 これを避けるには、登記を4月1日以降にしなければなりません。 知り合いの方は、登記日が3月15日でも開業(営業)日が4月1日以降であれば良いと勘違いされているかもしれませんが、税務上は会社設立の日(登記日)で、事務的に判断していきますのでご注意ください。  

suguoishii
質問者

お礼

適切なご回答ありがとうございます。明日にでも早速この件を伝え(多分知り合いが勘違いしている可能性が高いので)すぐにでも修正してもらいます。ご回答いただけなかったら明日にでも委任状をもって公証人役場に行くようなことを言っていましたので大変助かりました。本当にありがとうございます。

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