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時効の援用の前に信用情報を見たら成立しないですか?
多額ではないのですが10年前3社に借りた借金の時効の援用をしたいのですが 3社とも潰れたり名前が変わったりしていて 通知をする相手を確認したいので信用情報機関に自分の情報開示を求めると その時点で債務を確認したことになり、時効が伸びてしまうことにはならないでしょうか?
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個人信用情報を、開示した場合 貸金業者に通知 もしくは、連絡が行く事は有り得ません。 万が一、その様な、債権者にフィードバックする制度が存在するのであれば 外部信用情報機関も、貸金業者も誰も得しない理由の為に 莫大なコストを、掛ける事になります。 ましてや、個人情報の開示に関しては、その行為を他の利害関係者に、 知らせるとか、他のどこよりも守秘義務を徹底すべき信用情報センターが 債権者に明かす事など、有り得ない話です。
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- yasukun560
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回答No.2
すみません。No.1の回答者です。回答もれが、有ったので補足します。 信用情報開示しても、時効が中断する事は有りません。 債権者が裁判所に、時効を中断する為に有効な法手続きを執らない限り 最終の返済日から 5年、経てば 時効の援用は可能です。
質問者
お礼
わかりやすいご回答誠に有難うございます。
お礼
守秘義務の点からうとそのとうりですね。ということは開示を求めたこと自体知られることはないということですね。有難うございます。