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相続について

私の兄は、配偶者を亡くし、また、子供はいなくて一人暮らしです。 兄弟は、私以外に姉がいます。 このような場合、相続人は私と姉になると思います。 しかし、兄は、不動産を私の息子、すなわち、甥に相続したいとのことです。相続は不動産のみです。 兄の希望通りに甥にスムーズに相続するためにはどのような条件が必要でしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

なお、遺言を書くにあたって、誰の承諾も必要ありません。あなたや姉、甥の承諾がなくても有効な遺言になり、不動産のすべてが甥のものになります。遺言で自由になるのが遺産の半分までなんてこともありません。 もちろん甥の承諾がなければ、遺言を実行しようとしたときに拒否される可能性があり、その場合には遺言がないものとして法定相続人であるあなたと姉の協議によって決めることになります。

masakayo23
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.2

あなたが同意するなら、あとはお姉さんの承認を取る必要があります 遺言で自由にできるのは遺産の半分までなので、お姉さんが同意しないと不動産の半分はお姉さんのものになります

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

遺言を書いておけば良い。遺言がなければ甥に相続させることは不可能です。

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