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現金出納帳や仕訳帳につきまして

こんにちは 私は個人事業者で、今年から、青色申告に切り替え (今までは白色申告でした)ようと簿記の勉強を しています。 そこで、疑問があるのですが、私の読んでいる本には 現金出納帳や仕訳帳には 、 (1)国税 (2)地方税(住民税) (3)国民健康保険料 (4)国民年金 の日々の出金は、記帳しろとは記述されていないのですが、どうも私の実感と食い違って疑問に思っています。 現金の入出金の管理が、帳簿作成の目的であるなら (1)~(4)も記帳した方が理解しやすい(現実とあって いる)気がしています。 それが、日々に作成する帳簿なんだ、との決まりだ とは、理解はできたのですが、理由が解りません。 変な質問かも知れませんが、何方かご解説頂ける と、ありがたいです。 よろしく、お願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

(1)国税 (2)地方税(住民税) (3)国民健康保険料 (4)国民年金 その本の言わんとしているところは、これらはいずれも経費とはならないということでしょう。 経費にならなくても、事業用の財布から支払ったのであれば、記帳しなければなりません。特に、(3)と (4)は、税額計算の際に控除対象となりますから、事業会計から支出するのに何の制約もありません。その場合の仕訳は、次のようになります。 【事業主貸/国民年金/現金 (or普通預金など)】 なお、もう少し詳しく言うと、(1) でも所得税を延納した場合の利子税は経費となります。 (2) で事業用の土地建物にかかる固定資産税は経費となります。 経費にもならず控除もされない所得税や市県民税であっても、事業会計から支出したときは、「事業主貸」として記帳しなければならないことは言うまでもありません。

gonta-pq
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 なんか、すっきりしました。 ありがとうござます。

その他の回答 (1)

回答No.2

青色ですよね、個人事業の場合、現金出納帳や仕訳帳には、事業で使われる項目しか書きませんよ。商品仕入れ支出、事業にかかわる公費など。領収書等の照らし合わせも、申告時確認のためにあったりもするので、そのための記帳が主です。 1~4は事業でなく、個人の支払いなので、別途家計簿等で毎月の支出を計算されていればいいのでは? 毎月支払われている1~4は市や区からハガキで、合算合計が送られてきますよね年度末に、なのでそれらを保険等合計の支払いと提出するため、わかる範囲で別にしておきます。

gonta-pq
質問者

お礼

なるほど、やはり事業に関することだけを 記述するのですか。。。 うーん 難しいですね 御回答有難うございました。

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