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外国人どうし(日本での)結婚
中国女性とアメリカ人男性とが、国内にある米国領事館内で婚姻をするとき、日本方式によって婚姻を行い、日本で届出をしないと日本で婚姻が有効とはならないのでしょうか?? 外国人どうしの結婚で日本国内で婚姻が有効になるためには、法律的にどうなのでしょうか??
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届け出の義務はありませんが、「届出ができる」ということになっています。 >日本国内で婚姻が有効 ということについて、単に「結婚の事実」ということだけであれば届出は関係ありませんが、、「結婚に伴う諸権利」を日本の法律化で享受しようと思えば「届け出ておいてください」という趣旨だと思います。 詳細は下記サイトを参照してみてください。
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回答No.2
法例13条に規定があります。 法例 第13条 婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本国法 ニ依リテ之ヲ定ム 2 婚姻ノ方式ハ婚姻挙行地ノ法律ニ依ル 3 当事者ノ一方ノ本国法ニ依リタル方式ハ前項ノ 規定ニ拘ハラズ之ヲ有効トス 但日本ニ於テ婚姻 ヲ挙行シタル場合ニ於テ当事者ノ一方ガ日本人ナ ルトキハ此限ニ在ラズ 双方が外国人である場合、日本方式(市区町村に婚姻届を提出)に限らず、当事者の一方の本国法による方式で行った場合でも婚姻は有効になります(第3項本文)。 届出については、日本の方式でまず婚姻して本国に届ける場合と、本国の方式でまず婚姻して日本に届ける場合では、必要な書類が変わってきますので、市区町村役場、大使館(領事館)に問い合わせてみてください。