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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国際結婚 婚姻届を日本の区役所に直接提出できる?)

国際結婚 婚姻届を日本の区役所に直接提出できる?

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚で日本の区役所に直接婚姻届を提出することは可能か?
  • 海外で結婚した日本人が日本の区役所に直接婚姻届を提出できるのか疑問です。
  • 結婚3ヶ月後に、日本の区役所に直接行き、婚姻届・新本籍の手続きが可能か疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8650/18502)
回答No.3

> 結婚3ヵ月後に、日本の区役所に直接行き、婚姻届・新本籍の手続きが可能か? もちろん、可能です。 婚姻届(日本の役所に備え付けのもの) 婚姻証明書(その国の公式のもの)とその日本語訳 婚姻証明書発行日をカバーする外国人配偶者の国籍証明書類(たとえば旅券)とその日本語訳 日本人の6ヶ月以内に発行された戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)の原本 印鑑 が必要ですが、届け出をする役所がどこかによって、必要な通数が異なりますから、事前に届け出予定の役所に相談することをお勧めします。

TrueRepentance
質問者

お礼

いつも詳しい回答ありがとうございます。 戸籍謄本は持ってますが2年前のです。 6ヵ月以内という情報を下さって助かりました。 今年の夏に日本に行って無事に手続きができると知って安心しました。 f272さんはこの手の質問に詳しいですね。心強いです。

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その他の回答 (2)

回答No.2

「海外に在住」していれば 直接区役所に行けないので 在外公館での手続きになり 日本にいるなら区役所で手続きできます。 正当な理由なく定められた期間内に届け出をしなければ 過料の制裁を受けることがあります。 サイトを閲覧したならば必要書類にも触れられていませんでしたか?

TrueRepentance
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 期限を過ぎてしまい、過料を取られるかもしれないということですね。 サイトには必要書類は触れていますが、 領事館では遅れた場合、遅延届書が必要で、 区役所に直接行く場合は遅延届については記載されてないので、 直接行ったときに必要かどうか判明するとおもいます。

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noname#230889
noname#230889
回答No.1

国際結婚は、男女、同じ、あなたが、外国で手続きしたように、ご主人も、外国で手続きです、判ります、日本国籍が取得したとき、日本人として戸籍手続きなります、あなたが、ご主人の国での手続き内容方法と同じです、あなたは、間違いないように手続き内容方法していますよ、自信持って、お幸せに。

TrueRepentance
質問者

お礼

回答と励みになるメッセージどうもありがとうございます!

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