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海外での婚姻-届け出期間3ヶ月過ぎたらどうなる?

みなさんこんにちわ <日本人と外国人が外国の方式で結婚した場合> 日本人については戸籍に婚姻の事実を反映させなければなりません。婚姻挙行地にある在外公館または日本人の本籍地役場に届出をする必要があります。 〔届出期間〕婚姻成立日より三ヶ月以内 〔届出人〕当事者である日本人 〔届出方法〕 1在外日本公館へ出頭して届出、 2在外日本公館へ郵送による届出、 3本籍地市区町村へ郵送による届出、 のいずれかの方法による。 <注>早めに直接在外公館の窓口へ出頭して直接に届出るのが無難です。(大使館・領事館等) 〔届出に必要な文書 〕 1婚姻届書(在外日本公館に備え付けあり) 2当事者の日本人の戸籍謄(抄)本 3当該国官憲による婚姻証明書(原本) 4上記文書を日本語に翻訳したもの 5外国人の婚姻時の国籍を証する書面 6上記文書を日本語に翻訳したもの ------------------------------- と過去の質問を検索して情報を得ましたが、万が一届出が3ヶ月以上たってしまった場合はどうなるのでしょうか? どなたかご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>日本での住民票をはじめ国民年金など、「日本国民」としてのものはなにもなく 国民年金は免除期間として受給資格要件の加入期間に含まれていますよ。もっともそれだけだと老齢年金は0円ですが。(ただ帰国することがあり、そのときに障害を負った場合には障害年金をもらえます。なので国民年金の保障が全くないというほどでもないです。) >日本においての「法律上の夫婦としての関係」はあってもなくてもいいのですが、 通常はあった方が良いです。遺産にかかわる話があるので。 (ご質問者の場合ご両親も亡くなり、一人っ子でということのようで関係する法定相続人がいないようなので必要ではないかもしれませんが) あとお子さんが生まれたときにはお子さんは日本国籍も選択できるというメリットがありますね。 これはお子さん次第ですが選択肢が多いのはよいことですから。 まあ、非嫡出子として届ける方法もありますけどね。でも嫡出子の方がよいでしょうから。(日本の法律では多少嫡出子の方が有利になっています) (お子さんの予定はないのかもしれませんが) >なるべく早いうちの一時帰国を予定するようにします。 一時帰国する必要はなく、郵送で手続きできます。 ご自身の本籍地の役所に必要書類を確認して、郵送してください。 >1)夫婦で帰ることになるとき >#1のLyosha2002さんのご回答によれば罰則はないのでその時に申請するのでいいのだろうか この場合婚姻していれば初めから御主人は配偶者ビザで入国できるので便利です。 >2)(不謹慎ですが)離婚して私だけ戻ったとき >届出をしていないので、結婚の事実はないものとして処理されるのか。 多分そうですね。事実婚という扱いになると思います。

tamanegi_onion
質問者

お礼

的確かつ明快なご回答ありがとうございました。 とりあえず今のところの疑問は解決しました。 普段全然意識していませんが、「国籍」とか「戸籍」とか奥が深いですね。 mickjey2さんをはじめ、ご回答くださった方、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • suzee
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.2

きちんとお調べになった上で危惧されているようですが、私の経験上は心配ないと言えます。 私本人も外国籍の主人と主人の母国で婚姻を済ませ、3ヶ月以上経って日本での手続きを得ました。 その時も何ら問題はありませんでしたよ。 外国籍者との婚姻届けは、あくまで日本人側の親元から籍を抜く為の手続きの様な印象が強くあります。 届出の際に主人も同行したのですが、彼の印鑑、サインすら必要なく、また彼の全書類事項はカタカナ明記のみで(彼にとっては本人ではない。わかりますよね?)記載さえ、隅に追いやられている感がありました。 世帯主が日本国籍の私になるからでしょうが、特別な日に彼に嫌な思いをさせてしまった思い出があります。 注*私達の婚姻は約1年半前です。 話が少し外れましたが、知り合いにも3ヶ月どころか半年、一年以上経ってから日本で届出をされた方もいます。ご心配なさらずに近いうち届出を済まされると良いと思いますよ。 ちなみにご存知かも知れませんが、もし婚姻先で証明書を受け取っていましたら、日本と違い基本的には再発行不可の書類でないので、コピーとは別に大切に保管される事をお勧めします。 私達は婚前生活もありましたが、結婚生活はより楽しくなった気がします。どうか、これからもお幸せに!

tamanegi_onion
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 たとえば子供が海外で生まれて3ヶ月間届け出しないと国籍がなくなるなど「3ヶ月」すぎて国籍なくなるのか何ぞと思っていましたが、大丈夫なようですね。(こちらで市民権手続きしない限りそんなことはないだろうと思ってはみてもです) しつこく補足なんぞつけてしまいましたが、つべこべいわずなるべく早く届け出するようにします。 アドバイスありがとうございました。Suzeeさんもお幸せに!

tamanegi_onion
質問者

補足

2ついただいた回答のどちらに補足をつけていいのかわからないので、もう一度補足を書きます。 私日本国外におり、日本には実家もなく両親や兄弟もいないため日本での住民票をはじめ国民年金など、「日本国民」としてのものはなにもなく、生活の基盤は早いうちから全部こちらなので、日本においての「法律上の夫婦としての関係」はあってもなくてもいいのですが、やはり国籍が日本である限り届け出は「国民の義務」なんでしょうね。なるべく早いうちの一時帰国を予定するようにします。 ただたとえば今結婚してこのさき3年間届出をしないとして 1)夫婦で帰ることになるとき #1のLyosha2002さんのご回答によれば罰則はないのでその時に申請するのでいいのだろうか 2)(不謹慎ですが)離婚して私だけ戻ったとき 届出をしていないので、結婚の事実はないものとして処理されるのか。 ふと更なる疑問が出てきてしまいました。 どなたかこの補足にお答えいただけたらと思います。

回答No.1

期間を過ぎても罰則があったり、届出が認められないということはないはずですが、 法律上の夫婦としての関係は婚姻の届出をしないと認められませんので、所定の期限内か過ぎてしまっている場合にはできるだけ早く届出をされることをお勧めします。

tamanegi_onion
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 補足なんぞつけてしまいましたが、つべこべ言わずなるべく早く一時帰国するようにします。

tamanegi_onion
質問者

補足

すばやいご回答ありがとうございました。 私日本国外におり、日本には実家もなく両親や兄弟もいないため日本に帰国するきっかけがなかなか無く、また日本人と日本人でない人の婚姻届は領事館では受け付けていないといわれ、どうしようかなと思っていたところです。 日本での住民票をはじめ国民年金など、「日本国民」としてのものはなにもなく、生活の基盤は早いうちから全部こちらなので、日本においての「法律上の夫婦としての関係」はあってもなくてもいいのですが、やはり国籍が日本である限り届け出は「国民の義務」なんでしょうね。 なるべく早いうちの一時帰国を予定するようにします。 ただたとえば今結婚してこのさき3年間届出をしないとして 1)夫婦で帰ることになるとき #1のLyosha2002さんのご回答によれば罰則はないのでその時に申請するのでいいのだろうか 2)(不謹慎ですが)離婚して私だけ戻ったとき 届出をしていないので、結婚の事実はないものとして処理されるのか。 ふと更なる疑問が出てきてしまいました。 どなたかこの補足にお答えいただけたらと思います。

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