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外国人の彼女との結婚について
現在、私は外国人(中国)の女性と結婚を考えながら付き合っています。 今後は、中国に居る彼女の家族(祖母、母、弟)を日本に呼んで一緒に日本で暮らすことも考えています。 中国に居る彼女の家族を日本に永住させることができますか? 出来るとすればどんな手続きが必要なのでしょうか?
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- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
外国人の老親を日本で生活させるとなると、いくつかの条件を満たす必要があります。判明している基準は、70歳以上、介護する者が本国に無い、本国に資産が無い等ですが、他にもあるかもしれません。 該当する在留資格は「特定活動」になります。告示外ですから在留資格認定申請しても不許可になります。短期滞在などの在留資格で日本に来てから、在留資格変更申請をすることになります。なお、特定活動では就労できません。以前はこのような老親定住は「定住者」の在留資格でしたが、介護される老親でありながら働いたり、色々と問題のある行動をする者が少なからずあり、「特定活動」に変更されました。それでも許可数は多いとは言えません。 永住者の在留資格への変更を考えているのであれば、在留実績を積んでもかなり難しいとお考えください。 年齢的な点では祖母ぐらいしか該当しないはずです。でも母(祖母にとっては娘)という介護者がいるので、上記の条件には合致しないはずです。 祖母、母、弟は、自らの資質で在留資格を得ることを考えた方が現実的でしょう。 一番の疑問は、介護者がいる祖母、まだ老年に至ってはいないであろう母、そして弟を呼び寄せることの必要性です。あなたには疑問は無いのでしょうか。
- larm
- ベストアンサー率30% (97/317)
中国人夫がいます。 外国人呼び寄せは配偶者と子供以外原則認められてません。 70歳以上、要介護等で呼び寄せられる特定活動のケースも 稀に認められる事もあるそうですが、ほぼ不可能に近いようです。
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
>中国に居る彼女の家族を日本に永住させることができますか? 親族訪問の短期滞在ビザ90日でさえ取得するのは困難です。彼女の出産時の手伝いと証すればお母様は比較的招聘しやすいでしょう。それでも90日プラス90日延長が限度です。 祖母に他に身寄りがないのならば治療目的などで可能性があるかもしれませんが、お世話できるお母様がいるのですから無理ですし、日本に移住するためにあっさりと捨てられる程度の中国での仕事や地位の弟さんに至っては、短期滞在でさえほとんど不可能です。