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身の潔白の証明、自分で何も無い事を立証するの?
遺産分割の裁判が難航しています。 遺産の範囲が決まらないのです。 というのは、相手方が、こちらが故人のお金を12年近くに渡り、2000万円近く取っていたと主張しているのです。 こちらはそのお金をちゃんと故人に渡していたのですが、その後は不明です。相手方がちょこちょこ故人に無心していたのですが、相手方はそれを否定しています。 この相手方が2000万のお金をこちらが取ったと主張をし続けるので遺産の範囲が決まらず、裁判官から「だったら別の裁判(2000万を取ったか取らないか)を起こして、それが決着したらこちらに差し戻して下さい」と言われているのですが、それでも相手方は裁判を起こしません。(こちらとしては身の潔白を証明出来るので裁判を起こして欲しいです) その上、相手方は裁判官の出した和解案も蹴ったので全然先に進めないです。 ★それでこちらから「こちらは潔白です。どうぞ銀行でも何でも好きにお調べ下さい。こちらが潔白ではないという立証をして下さい」という裁判を相手方に対して起こす事が出来るでしょうか。 ★もし出来るなら、こちらから自分の銀行通帳等全てを差し出してイチイチこれはこういうお金です、と説明していかなければいけないのでしょうか? 相手側が原告ならば、相手方が立証するのでこちらは何も資料提供しなくて良いで分かりますが、こちらが原告となると、こちらがこちらの潔白を通帳等全てを持ち出して過去の分のデータも全部調べて証明しなくちゃいけないの?それとも相手方が調べて来た物に反証するのでいいの? 分かりにくかったらすみません。
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- moonliver_2005
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No1さんが回答されているように状況がとても掴みにくいですが、その範囲で回答します。 >それでこちらから「こちらは潔白です。どうぞ銀行でも何でも好きにお調べ下さい。こちらが潔白ではないという立証をして下さい」という裁判を相手方に対して起こす事が出来るでしょうか。 質問者は原告ですから、現在の訴状の「請求の趣旨」を変更すればよいでしょう。別の裁判を起こす必要は全くないと私は思います。(民事訴訟法143条) 「請求趣旨変更申立書」という文書を作って裁判所と被告に送ればOKです。書式は例えば「口語民事訴訟法」自由国民社という大きな本屋さんならどこでも売っている本で概要はつかめるでしょう。 当事者尋問という、もっと手っ取り早い方法もあるとおもいます。(民事訴訟法第207条)要するに被告を承認台に立たせ、原告からの質問に言いたいことを言わせるのです。応じないと原告の言い分が採用され、ウソの証言をすると10万円の罰金になります。上の本に概要が書いてあります。 こうして好きなように言わせておいて偽証で相手を討ち取る作戦はどうでしょう。 >★もし出来るなら、こちらから自分の銀行通帳等全てを差し出してイチイチこれはこういうお金です、と説明していかなければいけないのでしょうか? 請求の趣旨がどう書かれているか判りませんが、私なら例えば「2000万のお金をこちらが取っていないという確認を求める」内容の請求の趣旨を追加して請求の原因に、かくかくしかじかと書面で申し立てますね。そうすると被告は「そんなことはない」と言うでしょう。そこで裁判所は「そういう証拠ありますか?」と聞かざるをえないでしょうから、「その前に当事者尋問させてください。それで判るはずです」と申し立てるのです。 当事者尋問で決着がつかなければ、初めて証拠を出せばよいでしょう。最初から証拠は出さない方が得策と私は思います。 真実は1つでしょう。証拠があるなしは関係ないはずです。証拠が無いからウソを言ってもOKと考える相手には徹底的に言いたいだけ言わせるのがとても有効です。その上で証拠を突きつけて相手をギャフンと言わせます。こういう状況では裁判所は質問者に勝訴判決しか出しようがないでしょう、と私は思います。
まずは「どなた」の遺産で「誰」と「誰」がもめているのですか? どちらが原告なのですか? あくまでも法律をかじっただけの人間ですので細かいことはよくわかりません。でも裁判を起こす場合(もちろん民事)は原告に証明責任があります。 もし現在行われている裁判で相手方が原告の場合説明責任は相手方にあります。 補足すればよりよい回答が得られるのではないかと思います。
お礼
親の遺産を兄弟で揉めています。 こちらが原告です。 (調停をこちらが起こして相手方が「話にならない、裁判だ!」と調停員に言って裁判になりました) 現在行われている家裁裁判の原告はこちらですが、相手側と遺産範囲が合致せず、和解案も蹴り、裁判官も「だったら地裁で裁判しなさいよ」と言うと、「そこまでは・・・」みたいな対応。進みません。 (揃っている書類はこちらに有利なものばかりなので ) だからこちらから地裁に「何も取っていません」という裁判を起こそうかと質問しました。 こちらが原告になったら「何も取っていない事を立証」しないといけないという事ですよね。 「何も取ってない事を立証ってどうするの?」という事を質問しています。 相手が原告になってくれたら、相手が立証すればいいだけなんですけど。
お礼
色々とありがとうございます。 ですが分からないところが結構ありました。 >そこで裁判所は「そういう証拠ありますか?」と聞かざるをえないでしょうから、 この言葉は誰に対してですか? 原告のこちらは証拠が無いから無い事は証明しようがありません。 >「その前に当事者尋問させてください。それで判るはずです」と申し立てるのです 当事者尋問を想像してみましたが、あちらは「あるはずのお金が無いから原告が取った」の一点張りに終始するのは確かです。 しかも、こちらも取ってないので、取ってないという証拠が無いのです。 なので嘘の証言というのも証明出来ないように思うのですが。 >真実は1つでしょう。証拠があるなしは関係ないはずです。証拠が無いからウソを言ってもOKと考える相手には徹底的に言いたいだけ言わせるのがとても有効です。その上で証拠を突きつけて相手をギャフンと言わせます。 仰る通り、相手は証拠が無いなら嘘を言ってもOKという人です。ですが、証拠が無いのです。 この質問は「何も取ってないから証拠も何も無い。何も無いんだから、取ってない証拠すら無い」、この状態でどうしたらいいのかという質問です。 わかりずらくてすみません。 本当に困ってます。 アドバイスがあればお願いします。