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身の潔白の証明、自分で何も無い事を立証するの?
遺産分割の裁判が難航しています。 遺産の範囲が決まらないのです。 というのは、相手方が、こちらが故人のお金を12年近くに渡り、2000万円近く取っていたと主張しているのです。 こちらはそのお金をちゃんと故人に渡していたのですが、その後は不明です。相手方がちょこちょこ故人に無心していたのですが、相手方はそれを否定しています。 この相手方が2000万のお金をこちらが取ったと主張をし続けるので遺産の範囲が決まらず、裁判官から「だったら別の裁判(2000万を取ったか取らないか)を起こして、それが決着したらこちらに差し戻して下さい」と言われているのですが、それでも相手方は裁判を起こしません。(こちらとしては身の潔白を証明出来るので裁判を起こして欲しいです) その上、相手方は裁判官の出した和解案も蹴ったので全然先に進めないです。 ★それでこちらから「こちらは潔白です。どうぞ銀行でも何でも好きにお調べ下さい。こちらが潔白ではないという立証をして下さい」という裁判を相手方に対して起こす事が出来るでしょうか。 ★もし出来るなら、こちらから自分の銀行通帳等全てを差し出してイチイチこれはこういうお金です、と説明していかなければいけないのでしょうか? 相手側が原告ならば、相手方が立証するのでこちらは何も資料提供しなくて良いで分かりますが、こちらが原告となると、こちらがこちらの潔白を通帳等全てを持ち出して過去の分のデータも全部調べて証明しなくちゃいけないの?それとも相手方が調べて来た物に反証するのでいいの? 分かりにくかったらすみません。
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- moonliver_2005
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回答No.2
noname#210211
回答No.1
お礼
色々とありがとうございます。 ですが分からないところが結構ありました。 >そこで裁判所は「そういう証拠ありますか?」と聞かざるをえないでしょうから、 この言葉は誰に対してですか? 原告のこちらは証拠が無いから無い事は証明しようがありません。 >「その前に当事者尋問させてください。それで判るはずです」と申し立てるのです 当事者尋問を想像してみましたが、あちらは「あるはずのお金が無いから原告が取った」の一点張りに終始するのは確かです。 しかも、こちらも取ってないので、取ってないという証拠が無いのです。 なので嘘の証言というのも証明出来ないように思うのですが。 >真実は1つでしょう。証拠があるなしは関係ないはずです。証拠が無いからウソを言ってもOKと考える相手には徹底的に言いたいだけ言わせるのがとても有効です。その上で証拠を突きつけて相手をギャフンと言わせます。 仰る通り、相手は証拠が無いなら嘘を言ってもOKという人です。ですが、証拠が無いのです。 この質問は「何も取ってないから証拠も何も無い。何も無いんだから、取ってない証拠すら無い」、この状態でどうしたらいいのかという質問です。 わかりずらくてすみません。 本当に困ってます。 アドバイスがあればお願いします。