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登記簿等の証明書類取得の立証に関して
現在、当方が過去所有していた物件の売買に関して相手方とモメいるのですが相手方は「登記簿を見て売買契約を締結した」旨主張をしているのですが証拠がありません。そこで以下のとおり質問させていただきます。 登記簿の全部事項証明書等を取得する際、また登記申請書類の観覧をする際、法務局に備え付けてある申請書類に登記印紙を貼って受付に提出すると思うのですがその提出した申請書類等はどのくらいの期間法務局に保管されているのでしょうか?登記申請書類は10年の保管義務があると思うのですが前記申請書も10年保管してあるのでしょうか? また、この他に相手が登記簿を見て売買したことを立証する方法はあるのでしょうか?
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- walkingdic
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>相手が登記簿を見て売買したことを立証する方法はあるのでしょうか? まず、それは相手が見たということを主張しているわけですよね。 ("「登記簿を見て売買契約を締結した」旨主張をしている"なので) で、ご質問者はそれを否定したいのでしょうか?それとも相手の主張を肯定したいのでしょうか。 肯定というのは普通考えると意味がありません。双方が同じ事を主張してもそれは双方に異議はないというだけなので。 もしそれを否定したいとするならば、相手が登記簿を見ていないことを証明しなければなりませんが、通常は所有権移転登記前には司法書士は登記簿は確認しますので、どう考えてもそれを否定するというのは無理があると思うのですが。
- akak71
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そもそも、謄本等の申請書の閲覧をすることできない。条文に規定がない。 そもそも、第3者でも閲覧できる書類の申請書を調査するメリットは考えられない。 刑事事件でしたら、法務局も調査してくれるでしょうが? 登記申請書の閲覧は、必要があります。時々しまし。 質問者は、根本的に何か考え違いしていると思います。 謄本は、第3者、司法書士などに依頼してとることもできます。依頼を受けた司法書士も、依頼者などを教えません。
お礼
御回答いただきありがとうございました。 質問の趣旨は登記簿を見て購入した事実をどう立証するかです。 登記簿を観覧するときや写しを取得するときには専門家も素人も申請書に登記印紙を貼り法務局職員に提出して行うことになると思います。 であれば登記簿を見たのであれば必然的にその申請書の存在があるわけであり、見た時点での登記簿を示せればそれが一番はやいのですがそれがない場合、法務局から申請書を提出してもらえればそれで登記簿を見たことに対する証明は足ることになります。 また、この他に立証手段があればその手段を教えていただきたいという趣旨の質問です。 しかし、参考になりました。ありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。