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出産手当金 社会保険料遡って払っては・・・
出産手当金について質問いたします。 退職後、6ヶ月以内に出産しているのですが、社会保険を退職と同時に10ヶ月の期間払っただけで国民保険に変えてしまいました。 不足の2か月分を遡って支払い、出産手当金を受け取ることは可能でしょうか? 勤務は3年ほどだったのですが、扶養から外れるのが遅く、10ヶ月だけになってしまいました。その間の税金・保険は追徴で支払いました。 この場合、手段はあるでしょうか? 退職はH16.10末、出産はH17.3月です。
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御質問者の状況を整理しますと、 派遣社員として3年ほど前から勤務していたが、社会保険は未加入でありそのまま配偶者の扶養に入っていた。 ところが去年退職間際に配偶者の扶養に入っていてはいけないことに気がつき、10ヶ月ほど遡って配偶者の扶養を取り消すと共に、退職10ヶ月前から退職まで社会保険に加入し、保険料を支払い退職した。 ということでしょうか。 本来社会保険は従業員や会社が任意に加入/脱退できるものではなく、それは正社員でも派遣社員でも継続雇用のパートやアルバイトでも法律で定められた基準(厳密には通達による基準)以上であれば強制加入なのですが、実態として従業員から申し出がなかったりすると違法を承知で加入手続きしない会社もあります。 ご質問の場合もそうだったのでしょう。 結論から言いますと、退職前の加入期間が10ヶ月であり退職後の出産となりますので、出産手当金は受けられません。 手当金について考えれば、それ以前に扶養に入っていたかどうかとか、今現在扶養に入っているかどうかというのは全く関係のない話で、ご質問者自身が加入していたのかどうかという問題だけに絞られます。 (手当金受給により扶養から外れなさいと配偶者の健康保険から言われる可能性はもちろんあります) まあ、本来加入すべき期間を加入していなかったとすれば法の趣旨からすれば遡って加入すべき話ではありますけど、実際に遡って加入できるかというのは、、、一度過去に訂正して更に訂正ですからね。非常に問題となるので簡単には訂正は出来ないと思いますよ。 下手すると会社も社会保険事務所の調査が入りますから。
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- umekiri
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#3さん。質問者様。 #1です。 うろ覚えと言ったのは多分「加入1年以上でないと・・・」というあたりが思い出せなかったので・・・ 他の方の回答・補足を読ませていただきましたが、 私も派遣で働いていたことがありますが、 派遣会社によって社会保険が強制のところと任意の所がありました。 扶養範囲以上になると確信した所で加入した覚えがあります。 なので質問者さんの言い分はよく判ります。 結論から言うと、あと2ヶ月延長して働いて辞めればもらえたと言うことですよね。
お礼
世間知らずを恥じるばかりです・・・ 誰か(役所や派遣会社等)のせいにしようとしていましたが、#1さんのお陰で納得しました。 本当にありがとうございました!!!
パートさんでも一定の条件を超えると社会保険に加入する必要があります。あなたの場合は多分そうだったのでしょう。だから入れてくれた、本当は入れなくてはいけないのに入れていなかったという可能性もあります。 そのあたり確認してみてください。 パートさんが社会保険に加入する条件は 1.1日または1週の勤務時間が、一般社員の所定労働時間のおおむね3/4以上であること。 2.1月(1ヶ月)の勤務日数が、一般社員の所定労働日数のおおむね3/4以上であること。 1.2を満たすと基本的に加入する必要があるのです。(常用的雇用関係にあることが認められればいいので必ずしも上記条件を満たさずとも加入する必要がでる場合があります) パートに出て被扶養者になる条件以上の収入になってしまうときは普通国民健康保険・国民年金に加入することになります。 で、常用的雇用関係が以前からあったと証明できれば可能かもしれませんが実際こういった事例にあったことがないので例え証明されても資格取得日を前にしてもらえるかはわかりません。
お礼
本当にご丁寧にありがとうございます。 派遣会社に問い合わせてみます。 別件で「社会保険料を2年分遡って請求された・・・」などとありますが、 私の場合、こうなれば喜んで払いたい心境です。 やるだけやってます!ありがとうございました。
#1さん勘違いをされているように思います。私が勘違いしていたらご指摘ください。 被保険者期間が10ヶ月しかないということでしょうか。 健康保険の被保険者の資格取得・喪失は基本的に本人が決めることはできません。 >扶養から外れるのが遅く、10ヶ月だけになってしまいました。 普通は逆です。つまり被保険者になったから扶養から抜けるのです。 どういう経緯で被保険者になったのかわかりませんのでそのあたりをきちんと補足してください。 何度も申しあげますが基本的に資格喪失日を伸ばしたりということはできません。つまり資格もないのに保険料は支払えません。10ヶ月しか被保険者期間がなければ喪失後受給、つまり出産手当金の受給はできないことになります。
補足
早速ありがとうございます。 >被保険者になったから扶養から抜けるのです。 →派遣社員として勤務していた主婦ですが、退職10ヶ月前に派遣会社からの連絡ではなく、自分の計算で前年扶養額が超えていたので派遣会社に被保険者にしてくれるよう頼みました。前1年間も扶養額を超えていたのですがその時はそのままにしてしまい、退職後その間の税金を追徴支払いしました。 別の質問になりますが社会保険加入のタイミングは派遣の場合、いつ・誰が行うものなのでしょうか? もしご存知でしたらお教えください。 出産手当金についての勉強不足を痛感しております。 あがいてしまいました。ご回答ありがとうございました。
- cherry_tomato
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あなたの場合勤務は3年ほどだったそうですが、退職までの健康保険の被保険者期間が1年以上ありますか? 1年以上あれば、退職後6ヶ月以内の出産ですから「出産手当金」も「出産一時金」の受給資格があります。 任意継続の必要もありません。もっとも今からでは任意継続をするには遅すぎますが・・・大丈夫! 早速、健康保険証の保険者へ用紙を貰って請求してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 残念ながら被保険者期間が10ヶ月しかありません。 被保険者になれるのに放置した1年が悔やまれます・・・ ありがとうございました。
- umekiri
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ちょっとうろ覚えで申し訳ないのですが 確か辞めてすぐに扶養に入ったとしても 6ヶ月以内に出産すれば請求できたと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 どうも私の場合条件を満たしていないようです。 手が震えるほどショックです。。。 ありがとうございました。
お礼
動揺した質問内容をご理解していただきありがとうございます。 派遣会社にも調査が入るとなればそうは動いてもらえないことでしょう。 結論を言っていただき、すっきり納得いたしました。 自分でも驚くほど、貴殿(貴女?)の回答で踏ん切りがつきました。 あとは、失業保険をしっかりいただくことに専念します! 本当にありがとうございました。