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抵当権
抵当権の設定についての質問です。Aさんを保証人にし、Aさんの資産を担保にして、Bさんがお金を借りることは可能ですが、Bさんが借金を返済し終わるまで、Aさんは保証人に、Aさんの資産も担保にし続けることは可能?
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noname#58429
回答No.1
Aさんが所有する不動産を担保提供してもらい抵当権を設定、Bさんが貸主から借金することは可能(=Aさんが物上保証人)です。もちろん貸主がその担保価値を認め承認することが前提です。 Bさんが返済不能や返済延滞した場合、Aさん所有の担保を処分して貸主は回収します。 連帯保証人と異なり、提供した担保以外の責任をAさんは負いません。
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- businesslawyer
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回答No.2
Bの債務について、Aの不動産に抵当権を設定(Aは「物上保証人」となる)し、それに加えて、Aを人的担保としての「保証人」とする事も出来、両者を兼任する事も可能です。そして、Bの債務が完済されるまで、Aに「物上保証人」及び「保証人」となってもらうことも可能です。「抵当権の設定契約」も「保証契約」も、Bの債務の「債権者」と「A」との契約によりまので、「債権者」・「A」とも、これらの内容に納得して契約する事が前提となります。