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レンタル、貸し借り、交換ソフト・・合法/違法性について教えて下さい
友人と話していて、何が何だかわからなくなってしまったので聞いてください ファイル交換ソフトでの違法交換?が問題になっていますね。 これはつきつめると「何故」違法なのでしょうか。 不特定多数に公開するからでしょうか? ファイルの形式を変えてしまうからでしょうか? では、 1.自分で買ったCDを友人に貸して友人がそれをコピーする行為 2.自分で買ったCDをMD、CDなどにコピーして友人に譲渡する行為 3.レンタルで借りたCDをコピーしたものを友人に貸す行為、及び友人が更にそれをコピーする行為 4.自分で作った音楽を、ファイル交換ソフトでアップロードする行為 5.友人が作った音楽を、(同上) 以上はそれぞれどういう理由で違法、合法なのでしょうか? 違いがややこしいですが、どうか分かりやすく教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
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お礼をいただきありがとうございました。 >コピーガードについてですが、コピーガードを外すことなく >キャプチャーするのは可、というわけでもないのでしょうか? コピーかキャプチャーか、ということは問題になりません。 コピーガードを外したか、外さずに複製したか、ということが問題となります。 私的使用目的で、コピーガードを外さずにキャプチャーするのは、可です。 技術的にあり得るかどうかはともかくとして、コピーガードを破ってキャプチャーすることは不可です。
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- north073
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1. 友人のコピーが私的使用のためであれば、合法です。 著作物(の複製物)を特定かつ少数の者に貸したり、譲ったりすることには、著作権が及びません(2以降も同様)。ですから、オークションなどを通じての貸与、売買については、話が別になります。 また、コピーについては複製権の対象となりますが、私的使用の目的で行う場合には複製権の対象とはなりません(30条)。 2.3.6. もともと自分が私的使用目的でコピーしたものであれば、特定かつ少数の友人に貸したり譲ったりすることは可能です。これを不特定または多数の人に配る(オークションなど)ことになると、目的外使用として、配った時点で複製権侵害(及び貸与権・譲渡権等の侵害)があったものとみなされます。 当初から譲る目的でコピーしているのであれば、私的使用目的とは言えませんから、違法です。 なお、私的使用目的であっても、コピーガードなどを破ってコピーすることは違法です。 コピーでもキャプチャーでも基本は同じです。 4.5. 著作権者自身が行う場合、又は著作権者の許諾を得て行う場合には、合法です。 著作権を信託している場合(JASRACに預けているなど)には、信託を受けた者の許諾が必要となることがあります。 ファイル交換ソフトの問題は、不特定または多数の者に送信することができるようにしているところにあります(公衆送信権の侵害)。
お礼
ありがとうございます。 専門家様のご意見と言う事で、こちらが正しいのでしょうね。 「私的使用目的」「特定かつ少数」というところがポイントのようですね。 コピーガードについてですが、コピーガードを外すことなく キャプチャーするのは可、というわけでもないのでしょうか? ファイル交換ソフトについては理解できました。 DLするよりULすることが違法なのですね。
- daibutsuda
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ええ~? 1.および4.以外は微妙ですよ。 著作権法第30条では 「著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」 と定めています。 特に、2.に関しては条文最後の「その使用するものが複製することができる」(2.のケースでは複製者=使用者ではないのが問題)ですから明らかに違法です。 5.は「友人が許可していても」ダメです。友人から著作権の譲渡をうけている・または領布権などを付与されている必要があります。書面などで合意を得ておかなければ、もし将来的に価値が高まった場合紛争に発展する危険性があります。 また、私的複製であってもコピーガードされているものをコピーガード回避ソフトを使ってコピーする行為は違法となります。これについては私の質問を参照ください。
お礼
ありがとうございます。 うーん、やはり意見は割れてしまいますね。 私もほぼすべて合法は無いだろうと思いましたが・・。 参考URLも見せていただきました。 てことは下のお礼の6.に関しては 個人でするに当たっては「キャプチャは合法」「コピーは違法」 譲渡は両方とも違法、でしょうか? やっぱりややこしいです・・。
- Hiyuki
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1.判断が少し難しいかもしれませんが、おおむね個人使用の範囲に入るので合法です。 2.これも同じくです。とくに音楽用のMDやCD-Rはライセンス料が価格に含まれていますので合法です。 3.これも個人使用の範囲に入ると思います。 4.これは自作の音楽であり、著作権が自らにありますから全くの合法です。 5.友人の許可を得ていれば合法です。 ファイル交換ツールの場合、ファイル形式を変えることもそうですが、ネットで不特定多数がそのデータを 得ることができる状態を作ること自体が違法です。 以前は、データは物質ではないので法律で取り締まれませんでしたが、今は取り締まることが出来ます。
お礼
ありがとうございます。 ほぼ合法になるのですね。 意外でした・・。 やはり不特定多数に、という点が問題なのですね。 では 6.キャプチャーなりコピーなりをした映画を友人に譲渡する行為 はいかがなのでしょうか。
お礼
再度ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 キャプチャーは、コピーガードの有無に関係なく 複製ができるのでああいった質問となりました。 ややこしくてすみません。。 とにかく、参考になりました。 本当にありがとうございました。