• ベストアンサー

共済組合の被扶養者の労働

昨年末に出産の為に仕事を辞め,今年1月初めから主人の扶養になっています。その申請の際に,私には今後,収入がない(失業保険も延長申請します)ということで手続きをしました。 しかし,退職先から2月に何日かアルバイトとして働いて欲しいとの依頼がありました。こういった場合,特に働いても問題ないのでしょうか?また,特に主人の勤務先の事務担当の方にも申し出は必要ないのでしょうか? 参考に主人の福利厚生面が書いてある冊子には,「月収が¥108,334を上回る場合は被扶養者の認定されない。尚,雇用期間が3ヶ月以下であることが当初から明らかで,臨時採用,パート,アルバイトは,その月収が¥108,334を上回っても,130万円を上回るまでは認定されます。」と記載があります。 これなら,働いても問題ないように思うのですが。。。 ちなみに,時給¥910予定(8時間/日)で,多くて16日位なので,月収¥108,334を上回る可能性はあります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

勤務先の事務担当のかたへの申出は不要だと思います。 しかし、共済組合の組合員証の場合、毎年9月に検認をすることがあり、 その際、本人が扶養の状態であるかどうかを判断する書類を出すことがありますので、 アルバイト先から、給与見込み証明書を受け取り、 その書類を検認の時や現況届(ここでは住宅手当や、その他の手当を支給するかを判断するために出す書類)に添付することがあります。 また、年末調整の際にも、給与見込み証明書の添付をしてください、と言われることがあります。 その際にきちんと給与見込み証明書を添付されれば問題ないと思います。 ご参考まで。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

はい、記載の範囲内であれば問題ないと考えてください。 特に事前に断る必要はありません。

関連するQ&A