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扶養家族に入ってから出産手当の申請

こんにちは。いろいろ見たのですがよく分からないので 教えてください。 昨年12月に退職し今年の2月から主人の扶養家族に認定されました。そして5月に出産し、出産手当の申請をしてしまったのですがいろいろ調べているうちに出産手当をもらう場合は扶養から外れていなければいけないとのこと。認定のときに年間の収入130万円を超えた場合扶養から外れますという書類を提出しました。この場合、出産前にさかのぼって扶養家族から外れることになるのでしょうか?それならいっそまとめて失業保険の申請をしようと思うのですが両方の給付が終了した場合、年内でもまた夫の扶養家族になれるのでしょうか??

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  • naosan1229
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回答No.2

出産手当金の日額が3,612円以上である場合は、扶養から外れなければなりません。 これは、社会保険における扶養の認定基準である「年間収入130万円未満」について、 130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.111 となるためです。 出産手当金の日額が3,612円以上であるとして、いつから扶養を外すかについて説明いたしますと、出産手当金の受給開始日については、出産日が出産予定日より遅れた場合は出産予定日を含め42日前からとなり、出産予定日より出産日が早まった場合は、出産日を含め42日前から支給されます。 この日にあわせて扶養から外れるようにしましょう。 雇用保険の失業給付についても、日額3,612円以上の場合は扶養から外れることとなります。 国民健康保険と国民年金に加入する場合は、まず扶養から外れ、だんなさんの会社から「被扶養者異動承認通知書」のコピーをもらってください。 この通知書と印鑑及び年金手帳を、市区町村の役場の国民健康保険の窓口と、国民年金の窓口に持参して手続をすることとなります。 出産手当金と失業給付を受給し終わって、再度扶養に入る場合は、受給し終わった日から先の1年間の収入について、130万円を越えるかどうかで判断いたしますので、他に収入がなければ扶養に入ることができます。1~12月の1年間の収入というわけではありません。 だんなさんの会社から、扶養の届出を保険者に提出してもらい、扶養に入ることができたら「被扶養者移動承認通知書」のコピーを、市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑と今まで使用していた国民健康保険証、及び新たに扶養に入った健康保険証を持参して、国民健康保険から脱退する手続をとることになります。 また、国民年金については、だんなさんの扶養にはいった時点で、自動的に第3号被保険者になりますので、とくに手続をする必要はありません。 なお、出産されたときは扶養となっていたため、扶養されていたときの保険者(だんなさんの保険証に記載されています。)より、健康保険で医療機関に受診した分についての返還請求がきます。(3割負担を除いた7割分の請求です。) これはいったん支払っていただき、国民健康保険へ「療養費支給申請書」に、支払った際の領収書と診療報酬明細書(扶養に入っていたときの保険者から送られてくる「開封厳禁」などと記載された封筒がそうです。)を添付して、請求することとなります。

asemotema
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり扶養から外れるのですね。会社から何も言われないのでどうなっているのかさっぱりわからなかったのですがこれですっきりしました。 さっそく手続きしたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合です。 出産手当金を受給する場合は、これも収入と見なされますから、出産手当金の日額が3612円以上だと、3612×30×12=130万円超となりますから、受給期間中は扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有ります。 この場合、夫の会社から扶養から外れた証明書(被扶養者異動届のコピーなど)を貰い、印鑑と年金手帳を、市の国保と国民年金の係へ持参します。 扶養から外れるのは、出産手当金の受給が始まった日から、受給が終わるまでです。 受給が終われば、再び夫の扶養になれます。 再度扶養になる場合は、夫の会社で申請をします。 その後、会社から交付された、あなたの名前が被扶養者の欄に記載されている健康保険証・印鑑・国保の保険証を市の国保の係へ持参して、国保からの脱退と、保険料の精算をする必要が有ります。 この脱退の手続きをしないと、いつまでも国保の請求が来ます。

asemotema
質問者

お礼

やはりそうなのですね。周りの人に聞いてもみんなよくわからないとのことだったので助かりました。ありがとうございました。

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