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後遺障害保険金の減額について
約半年前80歳になる父が自転車で道路を走行中、猛スピードの高校生の自転車に衝突され横転縁石に大腿部を強打し大腿骨骨折しました。人工骨頭置換の手術を終え約2か月で退院しました。損保保険会社の傷害保険に加入してましたので入院保険金をいただきました。さらに、人工骨頭置換は「一関節の用を廃したもの」に該当するということで後遺障害保険金を請求したところ保険会社より「高齢なので保険金は半分になります」と言われました。これは仕方のないことでしょうか。納得いきません。簡易保険にも加入しておりましたが、こちらは全額でました。
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- yaoyorozu
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回答No.2
既往症の影響によりケガの程度が重くなった場合や、ケガの原因となった事故と関係なく発生した傷害や疾病の影響によってケガの程度が重大となった場合には、その影響がなかった場合に相当する金額を支払うことになります。つまり減額となります。しかし、ただ単に高齢だからと言う理由で半分ということはありません。保険会社に約款のどこにそのような事があるのか納得のいく説明を受けるべきです。
noname#13482
回答No.1
どちらのケース(傷害保険・簡保)も、その契約内容次第です。 保険商品には必ず「保険約款」という契約内容等(保険が出る場合出ない場合、出る場合の保険金の算出方法等)が細かく書かれています。 支払われた保険金の額に疑問をお持ちでしたら、その算出方法等明細を出してもらい、減額されるのであればそれは約款のどこの規定によるものか・・・これらを保険会社にきいてみるといいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。保険会社担当の説明によると「若い人であれば今後人工骨頭の交換が必要だが、高齢者は必要ないので支払いが半分だ」と言うことでした。こんなのが理由になるのかどうかわかりませんが、約款のどこの規定なのか聞いてみることにします。本当にありがとうございました。