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版籍奉還

版籍奉還の際、大名や家老などにはどの程度の私有財産(動産・不動産)の所有が許されたのでしょうか?

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  • 6dou_rinne
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回答No.2

少々補足・修正します。 各藩の禄高は版籍奉還時に、これまでの表高から実際の収穫高にもとづく現米総額に改められ、その1/10が藩主の個人的な家禄と認められ、あとの9/10が藩運営の経費や陪臣の家禄にあてられました。 それ以下の陪臣については版籍奉還の時点ではいちおうは従来の家禄が認められていましたが、その後の経費削減で徐々に減らされていきましたす。 幕臣については徳川家が静岡に転封されたときに、静岡藩士になったり、朝臣になったり、あるいは武士を辞めたりしていましたが、武士を辞めたもの以外はもとの禄が5000石以上では350石といったように削減して家禄が与えられました。 ただ、すべての所領は政府に帰属し、知行取りもすべて蔵米支給に改められています。 しかしそれでも格藩の家禄の負担が大きいため、明治9年に秩禄処分が行われて30年分の家禄に相当する金禄公債が与えられてすべての家禄は廃止になりました。

noname#30350
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 そういう事なのですね。 1割が個人的な家禄というのは結構太いですね。 五千石の歴とした旗本も静岡では三百五十石の武士ですか… もっと家禄の低い旗本・御家人はさらに大変だったのでしょうね。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
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回答No.1

一般の藩士の場合は、自分の持っている資産(知行地は除いて)は拝領屋敷などを含めて当然私有財産として所有できました。 藩主(大名)については知行高の1/10が私有財産分として認められています。

noname#30350
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 大名は藩の知行高の1割が1年分限りで私有財産として認められたという事でしょうか。

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