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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プライバシーマーク 評価基準 ライフサイクル 残存期間)

プライバシーマークの評価基準・ライフサイクル・残存期間について

このQ&Aのポイント
  • プライバシーマークの取得には、個人情報の評価基準やライフサイクル、残存期間に関する文書が必要です。
  • しかし、これらについて具体的な解説や情報源は存在しません。
  • プライバシーマークの取得に関する規定集や手順書、帳票文書作成方法を知っている方、ご教示いただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

自社のプライバシーマーク取得に携わった者です。 最初のご質問は、個人情報の特定やリスク分析に関係します。 「評価基準」   : どのような方法でリスクの評価をするか 「ライフサイクル」: 個人情報の取得から廃棄までの一連の業務フロー 「残存期間」   : 個人情報の保管期間 と考えれば良いです。 「評価基準」については、市販のPマーク本にも詳説されていますので、ご確認下さい。 方法はいくつかあるのですが、大切なのは、一定の基準に基づいてきちんと リスク評価をしているかどうか、です。 「ライフサイクル」はあまり載っていませんね。 手元の本の中をざっと見た限りでは、  『プライバシーマーク取得の手順』中経出版 くらいでした。 「残存期間」という用語では、市販本には載ってないようです。 個人情報は、取得してからある一定の期間後には廃棄される場合も多いです。 廃棄が前提とも言えます。 そのため、「取得してから廃棄まで残っている期間=保管期間」となるのですね。  >その規定集・手順書・帳票文書作成方法 は、膨大な量になりますから、とてもここには書ききれません。 市販のPマーク取得関係の入門書を一読されると、早く確実です。 が、市販本だけで規定・手順書・帳票を作成するのは、手作りに近くなるため、 時間も手間も非常にかかります。 多少費用はかかりますが、外部コンサルタントの活用も検討された方が良いと思いますが・・。 Pマーク取得活動は、最初は気の遠くなるような思をされるでしょう。 でも、特定-規定作り-教育-監査・・・と順を追っていくうちに、 かならず取得レベルにまで行くことが出来ます。 がんばってください!

kazkoido
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「評価基準」「ライフサイクル」「残存期間」の言葉の意味がわかっただけでも、幸いです。

kazkoido
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の勤めている会社では、「規定集・手順書」がワンセットになっているものを、とある会社から購入しました。しかし、帳票はあっても、その記入例は無く、「規定集・手順書」自体も、購入先の会社が3年前にプライバシーマークを取得したときに作成した文書を、単純にコピーしたものでした。 今まで自社用にカスタマイズし、教育は20回近く、監査は4回ほどしました。 しかしながら、それでも、規定集・手順書・帳票類のカスタマイズは、終わりません。Pマーク取得に関するリファレンスの本で、何か適切なものを、どなたか紹介いただけませんでしょうか。

その他の回答 (5)

  • MEGANESAL
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回答No.6

補足です。改定の主要な部分は以下のような内容のようです。怪我をした家族が病院に、安否を問い合わせても、病院側が個人情報の保護を理由に回答を拒否したり、いろいろ行き過ぎがいわれていることもあります。現在この法改正に合わせてJIS Q 15001改定原案が作成されているはずです。 不正な利益を得る目的で個人情報を漏らした従業員らを処罰する規定を追加するとともに、「表現、学問、信教および政治活動の自由を不当に妨げることのないように配慮しなければならない」との配慮規定を併記し、報道機関への情報提供などを過剰に規制しないようにしている。 ・・・とのことです。 今回の名刺の事例は、関係がないこととしか思えませんが。違った意味のことを名刺を事例に出していわれたのではないでしょうか。審査員の言葉の一部をこだわっても、それぞれの事例についてのご理解がないと、理解というのは法とJIS Q 15001のことですが、なかなか、審査員の言っている意味をつかむことが難しい場面もあるかもしれません。

kazkoido
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました。 確かに、審査員の一部の言葉だけに、過敏に反応しても、仕方ありませんよね。 おおらかな気持ちで、Pマーク取得にあたっていきたいと思います。

回答No.5

>インハウス情報をどこまで機密保持すればよいのでしょうか。 お客様の個人情報と同じレベルです。 となると、インハウス情報を使って業務を「社労士事務所」に委託する場合は、委託先との「個人情報保護の覚書」を締結する必要があります。 また、「提供したことを示す文書を残し」は、お手元の帳票に「受け渡し記録簿」のようなものがあると思いますが、それに記入することですね。 審査員の方が話されたのは、こういうことじゃないかと思いますよ。 また、JISQ15001の4.4.2.4、および4.4.4.3などをご参照ください。 (「提供したこと・・」は厳密には「提供あるいは委託したこと・・」の方が実情に合うのではないかなあ) 上記の詳細は次のURLもご参照ください。厚生労働省の指針です。 「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針について」 http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/07/tp0701-1.html この指針を参照することは、Pマーク取得にも必要です。

kazkoido
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変、参考になりました。 インハウス情報についての指針が明らかになり大変助かりました。

  • MEGANESAL
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.4

補足に「名刺」は、個人情報扱いしなかったが、今後は、「名刺」も、個人情報扱いするという程度です。 より詳細な情報を、もし、ご存知ならば、ご回答いただけると幸いです。とありますが、名刺そのものは個人情報保護法の対象ではもともとありません。名刺を50音別にファイルしたり、パソコン上で検索したりできるようにすると該当するようになるかもしれません。 個人情報保護法 第二条  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。   一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの   二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの →(令 個人情報データベース等 第一条)→データベースは電子媒体によるもののみとは限りません。目次をつけ、体系的に検索できる紙媒体の情報を含みます。・・・です。断片的に仕入れた知識を、基本に戻って体系的に確認しなおされるのがいいと思います。ややこしい言い方でですが、個人情報はすべて個人情報保護法に該当するわけではありません。JIS Q 1500では、 計画 4.3.1 個人情報の特定 事業者は、自ら保有するすべての個人情報を特定するための手順を確立し、維持しなければならない。事業者は、特定した個人情報に関するリスク(個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなど)を認識しなければならない。 とあり、御社で、まず、定義することからはじめなければなりません。これは、入り口に当たる作業で、改めで言いますが、基本に戻ることをお勧めします。

回答No.3

No.1です。 (No.2の方、大事なアドバイスをありがとうございました) 知る限りでは、市販のPマーク本で、Pマーク取得に必要なすべての規程・基 準・帳票などを載せている本はないです。 今、手元に6冊ありますが、「帳票が大事なのはわかった、でも、そこから先 の具体例を知りたいのだ!」って痛切な疑問には答えてくれません。 適切な回答にならず心苦しいのですが、すでに規定のカスタマイズも教育・監 査も終了されているのであれば、書店に行って、自社の現状に照らし合わせて 一番ぴったりくる本を選ぶのが一番だと思います。 (Web上で規定集などのCDを売っている会社もありますが、中身を見ていない ので何とも言えません・・) また、No.2の方が書かれたように、JIPDECサイトの参考資料に当たるのも良い と思います。 特に、「監査ガイドライン」はチェックに最適です。 取得活動の取り組みもかなり進んでいるように見受けられます。 実際に申請書作成をされても良いのではと拝察します。 作成過程で、自社に足らないものも見えてくると思いますよ。 「補足」を読んでのアドバイスとしては、  ・教育 : 全員100%終了しているか、教育効果がわかるものをとって        いるか(アンケートなど)、教育実施計画書と記録簿はあるか  ・監査 : 全部門終了しているか、計画書と記録簿はあるか、        監査指摘事項とその対応についての記録はあるか       (是正処置報告書・・・など)  ・規定 : JISQで要求される規定はすべてあるか、規定に沿った運用が        できているか、その証拠はあるか(←帳票があって、記入して        いるかどうか) などがあるかなあ。  > 規定集・手順書・帳票類のカスタマイズは、終わりません。 はい。身も蓋もない言い方ですが、これは終わりません。 PDCAサイクルにのって、ずっと改善し続けることがJISQで要求されている からです。 ですから、終わらないことを気にされる必要はないです。 カスタマイズが続く=改善し続けているということですから、むしろ、きちん と運用をされているのではと感じます。 あ、それからもう一つ。 規定は守れないくらいに厳格に作ってはいけません。 (守れるのであれば、どれだけ厳格な規定でも良いのですが。通常は、こんな ことやってたら仕事できねぇよ!となり、守られなくなります・・。 規定があるのに守られていない。これではPマーク審査に通りません) 最後に、Pマーク専用ではないのですが、個人情報保護のリファレンス的な内 容なので、良く参照している本です。 『新版 個人情報保護と企業対応』 清文社 3400円 B5版 410ページ ご参考まで。

kazkoido
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 特に、「PDCAサイクルにのって、ずっと改善し続けることがJISQで要求されている」には、勇気付けられました。 また、今まで参考図書も、プライバシーマーク取得の参考本だけで、検索をかけていましたが、『新版 個人情報保護と企業対応』 のような本も、参考にすると良いという指摘は、大変に心強かったです。ありがとうございました。

kazkoido
質問者

補足

従業員情報(インハウス情報)にも、その提供記録、秘密保持契約が必要だと、プライバシーマーク審査員の先生は、教えてくださいました。 具体的には、税務で税理士、社会保険で社会保険労務士、健康診断で医療機関に、インハウス情報を提供する場合は、社内で提供したことを示す文書を残し、提携先(税理士、社会保険労務士、医療機関等)とは、個人情報保護の覚書の締結が必要との事でした。しかし、どんな資料を、どのWEBサイトを見ても、そのようなことは書いてありません。 インハウス情報を、どこまで機密保持すればよいのでしょうか。 ご存知ならば、お教えください。

  • MEGANESAL
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回答No.2

ぞぞれの言葉について、Pマーク一般に使われる言葉ではありません。それほど気にせずに、Pマークの一般的な事柄についてお知りになることで良いのではないでしょうか。おそらく、前の方の解説が正しいのでしょう。「記録の保存期間」とは云いますが、残存期間とは、一般には言わないと思いますし、基準も、なにが、当社の、あるいは、当事業所の「個人情報」であるかの基準が大事ですが、基準はそのほかにもいろいろ必要になります。 やはり、この種の情報の入り口はJIPDECでしょう。参照URLをたずねてみてください。いろいろな情報が山ほどあります。 審査員はたまに、難しい言葉を使いますが、基本的な事柄を勉強されて、特殊な言葉の使い方とか、考え方にあまりこだわらないほうが良いでしょう。Pマークの審査もずいぶん審査員によって審査の状況が違うウワサも聞きます。やはり、基本が大事でしょう。基本は法であり、JIS Q 15001でしょう。

参考URL:
http://www.jipdec.jp/
kazkoido
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 既に記してある通り、弊社は、他社から「規定集・手順書(約250ページ)」を購入し、それを使おうとしました。 ところが、作成した会社は、「規定集・手順書(約250ページ)」を売りっきりで、コンサルをしてくれなかったので、全く「規定集・手順書」の使い方が分かりませんでした。帳票は大量にあるのですが、記入例があった帳票は、全体の10%程で、とにかく、購入した「規定集・手順書」を、どう理解するかに1年以上の時間を使い、”JISQ15001”と「個人情報保護法」の理解は、二の次でした。 回答いただいた通りに、原則に立ち返って、JIPDECのホームページから、必要な情報を入手したいと考えます。

kazkoido
質問者

補足

JIPDECのホームページを見たのですが、今年の5月に行なわれるという、 個人情報保護法施行を受けての”JISQ15001”基準の見直しに関する記述がありません。私がPマークの審査員の先生に教えてもらった事は、今までは、 「名刺」は、個人情報扱いしなかったが、今後は、「名刺」も、個人情報扱いするという程度です。 より詳細な情報を、もし、ご存知ならば、ご回答いただけると幸いです。

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