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運動会で著作権使用料を払わない根拠は
スケート選手などは使用する音楽で何万円もの使用料を支払っているといいます。でも学校では運動会で音楽を使っても使用料は支払いません。免除されていると聞いていますが、具体的にどういう法律でどういう根拠で免除されているのでしょうか。
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運動会で音楽をかけることは「演奏」ですが、ストリーミング配信は「公衆送信」であり、著作権法上の区分が異なるのです。「公衆送信」の代表例は、放送です。限られた場所で行われる演奏・上演・上映に比べて、影響が及ぶ範囲が広いこともあり、演奏権に関するような著作権の制限は行われていません。 非営利で無料の上映に関しては、運動会と同様に著作権法38条1項の適用があると思われます。 ただし、言うまでもないことですが、市販のビデオなどではなく、個人的に録画したTVのビデオなどを上映した場合には、最初の録画自体についての許諾が必要となります。(著作権法第49条第1項第1号) ※公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。(著作権法第2条第1項第7号の2)
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- north073
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回答No.1
著作権法第38条第1項によるものです。 詳しくは、参考URLをご覧ください。
お礼
早々の回答ありがとうございました。 ただ、この条文だけから考えると、ネットで無料でストリーミングで音楽を流してもかまわないように思えますが、どうなのでしょうか。それに関しては別の条文があるのでしょうか。 また上映もOKになっていますが、PTAなどで映画を上映する時はお金を支払っていたように思います。無料であれば、個人の持っているビデオなどを学校で鑑賞してもかまわないということでしょうか。