- 締切済み
会社名義の賃貸社宅について
初めて質問させて頂きます。 非常に困っておりますので、是非ともご意見お願い致します。 去年の3月、取引先の社長に気に入られ転職する事にしました。 その際に、「住む場所(マンション)を用意する」と言われ 法人名義で社長の独断で決めたマンションを借り、 社長が1年分の家賃+敷金を一括で支払いました。 給料から家賃分が差し引かれる形で、月々私が支払っておりました。 そしてこの度、現在の会社を辞める事になったのですが 「敷金の半分を払え」と、10万円を給料から差し引くというのです。 1年分の家賃を一括で支払ったのは、社長の独断でした事ですし そのような契約も交わしておりません。 (口約束でさえそのような話は聞いておりません) それでも私は、敷金の半分を支払わなければならないのでしょうか? 確かに、色々お世話になった社長を裏切る形になるのですから 人道的にはそうすべきなのかもしれませんが、私にとって10万円は非常に大きな金額です。 法律的にこれは無効なのか有効なのか? 明日までしか会社に居れませんので、明日までにご回答頂けましたら幸いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
あなたが法的知識も法的解決能力を持たない以上法的に有効無効の法律論より素直にあなたにとって10万円は非常に大きな額なので払えませんと訴え任意の話し合いのほうが良いですよ。 社長との話し合いで法律云々を持ち出しても違法行為でも社長は10万円を差し引いて給料支給してくるかもしれません。 そうなればあなた側が裁判を起し違法性を充分に立証しなければ10万円は戻ってきません。 泣き落しこれに限ります。
- nikuudon
- ベストアンサー率62% (256/409)
労働基準法24条において、給与は全額を通貨で支払うことが定められており、天引きが出来るのは労使協定があるものに 限られますので、ご質問の天引きはこれに抵触することになります。 入居時点でいかなる合意があったか判りませんが、社宅として使用供与しているものに関して、労働者である貴方が敷金の 填補をする(=損害賠償に応じる)義務はないと思われます。 道義的な部分は別ですが。
補足
お返事遅くなり申し訳ございません。 どのような結果となったかは、上記ご回答へのお礼コメントの通りです。 労働基準法違反という事で、労働基準監督署などへ出向いた方が良いのでしょうか? 私も当然申し訳ない事をしたという自覚はありますが、 社長の方も、最初と約束(賃金契約内容)が変わったり不当な扱いを受けたりと (これらについては一切物的証拠などがありませんが…) 様々な屈辱を受けた上での事ですので、致し方ない事だと自負しております。 一度差し引かれた10万円(保証金の半額)は、どのような手段を用いても戻ってこないものなのでしょうか? もし宜しければ、上記の件についてもご回答頂けましたら幸いです。 有難うございました。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 当の社長本人は、私が辞めるまでずっと出張で、直接話す事が出来ませんでした。 ので、副社長に何とかして頂けるようにと訴えてはみました。 ……が、やはり本日給料の振込を確認したら、10万円差し引かれていました。 残念でなりません。 ご回答有難うございました。